宅建ほどコスパが良いと思う資格がないと思う4つの理由 難易度に対して重要な独占業務ができる。仕事の幅が広がり出世する。 宅建試験の合格率は例年15%前後になります。10人に2人受かるか受からないかの試験です。 一見合格率が低いように思えますが、税理士・不動産鑑定士・社労士などそうそうたる独占業務を所有する資格の中で比較しても圧倒的に簡単です。 しかも宅建の独占業務である不動産売買・賃貸はほとんどの人が関わることなので、多くの人に相手をする事ができる数少ない独占業務です。市場がでかいということ。 一方で宅建おり天地の差ほど難しい不動産鑑定士はもっと大きな独占業務課というとそんなことはなく、国土交通省の代わりに土地価格の査定を行う独占業務がありますが、その仕事は国に対してしか仕事を行うことができず、一般の方向けの独占業務ではありません。 資格から得られる独占業務の市場ははるかに宅建の方が上です。 だから不動産鑑定士は人気がない資格なんですけどね・・・ 当然不動産屋からの求人オファーは多く来るようになります。 私は資格手当はもらえませんでしたが、平社員から係長まで出世しました。少し給料が上がったのでそれを宅建の資格手当と考えておきます(笑) 宅建士は不動産屋の永遠の転職パスポート!5人に1人は宅建士を入れなければいけないルールがある 宅建士の資格は不動産会社への転職パスポートです。経験がなくても中小企業であれば就職することは可能です。 おそらく即採用でしょう。これには理由があります。 宅建業法では、宅建業にあたる事務所には、従業員5人のうち1人の割合で宅建士の資格を持っていないと、宅建士業法違反として指示処分となります。 この従業員の中にはアルバイトも含まれます。 ほとんどの会社では宅建士<<<営業成績が重要なので、宅建を勉強するかはおろか受験すらしないのが通例です。 よって取引士の数が宅建業上ギリギリの会社もあります。 最近では5人に1人では少なすぎるということで、3人に1人にするなんて議論されておりますが、そんなことしたらいくつの業者が免許停止に追い込まれるかわかりませんよ(笑) 宅建業法の理由により、あなたが未経験でも中小企業の会社であれば、不動産屋に採用されることは難しくはありません。 ただし成功するかどうかは別問題ですので、営業力に自信がなければ事務なり、宅建おじさんになるなりしたほうがいいです。 ちなみに大手不動産屋の求人を受ける場合は宅建を持っていないと、書類選考すら通りません。 宅建を持っていて初めて大手不動産屋へ受験する切符をもらうことができます。 1年分の資格手当は受験料+登録料の5倍以上!不動産屋に努めている限るずっと続く。 宅建の資格手当が高いというのもコスパが良い資格の1つの理由です。 宅建士の受験料の国家資格と比べて安く、受験料は7,000円です。 これがFP1級だったりすると学科1万・面接2万と合計3万円はかかります。社労士は9,000円・税理士は1万円かかりますね。 宅建士として働く場合、合格後すぐに宅建士として名乗ることはできません。 都道府県知事に宅建士としての登録を行う必要があります。その登録料が私の住んでいたところで4万円だったので合計4.7万円です。 一方で宅建士の資格手当は月2万円なので年間24万円です。受験料+登録料の4.7万円が、宅建合格後には5倍以上の24万円の資格手当が入ってくるとか・・ 投資の世界じゃありえないですよ!!年間利回り500%越えですから!!不動産投資では年間5%程度 よっぽど変な金融商品・投資に手を出すより宅建をとった方が費用対効果がいいです。 月3万円の手当だった場合は年間利回り800%ですね。ヤバいです。 不動産屋に騙されない上、法律にも強くなるのでトラブル対処力が上がる。 宅建士は資格手当・仕事が増えるだけではありません。 宅建の試験内容には民法が含まれておりますので、トラブルになったときに法に基づいて理論的に対処することができるようになります。 例えば隣の家が建て替えをした際に、隣地の方が敷地境界線ギリギリに家を建ててきた場合あなたはどうしますか? 泣き寝入りですか? 感情に任せて文句を言うだけですか? それだけだと相手も感情的になって建築をそのまま続けてしまうかもしれません。 もしこの状況で、民法上で敷地境界から建物の外壁までの間を50㎝以上離して建築しなければいけないという民法を知っていたらどうなりますか? 第234条(境界線付近の建築の制限) 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 宅建を学んでいると、民法で定められている内容を勉強することができるので、住まいに関わるトラブルが起きたら対応することができます。 もしわからない場合でも民法の知識があれば調べることもできますし、適切な対応が取れます。 一方で民法の事を何にも知らない、裁判なんて・・という方は、残念ながら後手後手の展開にならざる得ないので、弁護士さんなどを雇うしかないでしょう。 民法は1044条までありますが、全く使うことがないような内容も含まれておりますが、宅建で勉強する民法はよくあるトラブル事例の内容が多いので、宅建を勉強することで実は効率よく民法を学んでいたことに気が付くはずです。
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