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パワハラ イビデン判例 ◆親会社から出向してきている親会社の上司が子会社社員へのパワハラをしています。イビデン判例というのをみました。子会社内で起きた子会社社員同士によるセクハラは、親会社に責任が有るというものです。 今回は親会社出向社員が子会社社員へのパワハラなのですが、親会社に訴えることで対処はしてもらえるものでしょうか。
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イビデン事件は、最高裁までいって、親会社が、自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し、法令等の遵守に関する相談窓口を設け、現に相談への対応を行っていた場合において、親会社が子会社の従業員によるセクハラに係る相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって、信義則上の義務違反があったとはいえないとされています。 親会社は信義則上の義務を履行しなかったと認められるとしたこと等を理由に、信義則上の義務違反を肯定し、親会社に債務不履行に基づく損害賠償責任を認めたのは、名古屋高裁判決です。(労働判例1157号) 最高裁では当該申出に係る相談の内容等に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合があると述べているだけで、結果として、親会社の信義則の義務違反を否定して、親会社逆転勝訴となっています。 https://www.tenma-lo.jp/case/labor-problem/labor-other/labor-other01/2000 >今回は親会社出向社員が子会社社員へのパワハラなのですが、親会社に訴えることで対処はしてもらえるものでしょうか。 大企業ではれば、令和2年6月施行の労働施策総合推進法のパワハラ防止措置が義務づけされているので、相談窓口があるはずです。相談があった場合は、事実確認をする義務があるので、相談されたらどうかと思います。
パワハラ自殺訴訟:イビデン「1億550万円賠償」認める - https://mainichi.jp/articles/20160311/k00/00m/040/084000c ______________ パワハラもイタズラも原因はリストラ、 リストラする理由はサラ金と同じで利子がつく、 り、利益を増やす し、社会保険料減らす ............... パワハラ見抜き方と、ひげそりの共通点 どちらもあごを見る ※あ、あいさつしても返さない、質問に答えない ※ご、ごう慢な態度 ............. パワハラする管理職と古いパンの共通点 はどちらもカビがある、 ※か、過去に大きな失敗している、 ※び、病気 ............... 労働相談は 誰でも1人から加入できる労働組合 プレカリアートユニオン 〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971 ウェブ https://www.precariat-union.or.jp/ ブログ https://precariatunion.hateblo.jp/ メール info@precariat-union.or.jp
パワハラを受けたら労働局に匿名で相談してください。 昨今は、ハラスメント対策に応じない会社は企業名を公開されることになりました。労働局に報告し会社に指導を入れてもらえます。また、指導を受けたのにも関わらずハラスメント対策に応じない会社は企業名を公開されることになりました(詳しくは、厚生労働省のHPに記載あり)。 会社は皆が気持ちよく働く場ですから、たったひとりのストレス発散のために皆が精神的に疲弊するのは時代遅れですし、いつまでも昭和の感覚で働いていたら人権侵害や侮辱罪、精神的苦痛などで訴えられる時代です。 あと、パワハラをされてどうしても会社を辞める場合には、会社名と上司名とやられてきた内容を全て労働局に伝えてから会社を辞めてください。辞めた後はどうせ二度と会うことはないのですから。 (厚生労働省パワハラガイドライン) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf
イビデン判例を調べました。 この判例のポイントは、親会社はグループ会社のコンプライアンス体制を整備する為に指導や窓口を設けており、信義則上の義務(民法1条2項)を負っているにもかかわらず、義務の不履行と認められたことだと考えます。 ご相談の場合は、 ・親会社にコンプライアンス相談窓口があるか ・出向社員のパワハラが常軌を逸したものであるか 次第だと思います。
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