解決済み
改正高年齢者雇用安定法についてご教授ください。今回の改正で、70歳までの継続雇用制度の導入が新設されましたが、以下の対応は可能ですか? 1.60歳までは自社で継続雇用を行い、以降は任意のタイミングで特殊関係事業主で継続雇用を行う(例えば、63歳や67歳のタイミング)。 2.特殊関係事業主と対象社員の契約は、元在籍していた会社の継続雇用制度を意識せず異なる内容とする。(待遇や勤務条件、契約形態(パート、アルバイトなど))
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70歳まで、というのは努力義務であり、絶対ではありません。「特殊関係事業主」の意味は知りません。
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