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改正高年齢者雇用安定法についてご教授ください。

改正高年齢者雇用安定法についてご教授ください。今回の改正で、70歳までの継続雇用制度の導入が新設されましたが、以下の対応は可能ですか? 1.60歳までは自社で継続雇用を行い、以降は任意のタイミングで特殊関係事業主で継続雇用を行う(例えば、63歳や67歳のタイミング)。 2.特殊関係事業主と対象社員の契約は、元在籍していた会社の継続雇用制度を意識せず異なる内容とする。(待遇や勤務条件、契約形態(パート、アルバイトなど))

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)60歳を定年とする無期雇用です。定年以降が有期の継続雇用でしょう。定年過ぎれば、どの年齢で特殊という契約関係を結んだ先での雇用継続の提供を行っても構いません。 2)「意識せず」に異なる契約をどうやってむすばせるのでしょう。雇用条件提示して合意に至らねば雇用契約の成立しようがありません。第一雇入れにあたって雇用主は雇い入れる労働条件の書面交付義務があります。 次のQ&A第5群をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/

  • 70歳まで、というのは努力義務であり、絶対ではありません。「特殊関係事業主」の意味は知りません。

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