完全な労働基準法違反と思われます。まず法定労働時間は8時間であることこれを超える場合は組合または労働者の過半数が合意した36協定というものが必要です。この36協定のことをいきなり会社には聞きづらいと思うので割愛します。使用者(会社)は8時間を越える分については25%増しなければなりません。したがってあなたには残りの2時間分について割増賃金を求める権利があります。たとえあなたが定時5~16時で割増賃金が発生しない雇用契約をしていたとしてもその部分だけが無効になります。 もしもあなたが長い間働くのであれば職場の仲間などに慣れてきたころ相談してみるとよいでしょう。法律の建前で労使で争ったことを理由に解雇にできませんが、普通は争った職場はいづらくなるものです。 また2年以内(給与をもらう権利は2年)にやめるのであれば少しの間我慢してやめるときにいうのも一つの手段でもあります。これは後味が非常に悪い方法ですが。 まあなんといっても気持ちよく働きたいものです。労働基準法という法律の前提はありますが労使双方が納得できる条件であれば私はいいのではと個人的には思っております。
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