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検視について質問です。日本において、検視は検察官や警察官が行うものです。

検視について質問です。日本において、検視は検察官や警察官が行うものです。にも、関わらず、下のYahooニュースの記事ではミャンマー軍が検視を行ったとのように報じられています。ミャンマーだと軍隊も検視すろのですか?日本もそうなのですか?(軍というより自衛隊だが)ちなみに今日出されたYahooニュースです https://news.yahoo.co.jp/pickup/6387037

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回答(2件)

  • 刑事訴訟法229条1項は,「変死者又は変死の疑のある死体があるときは,その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は,検視をしなければならない。」と規定しています。 実務上は,この「検視」を検察官が直接行うことは滅多にありません。ほとんどの場合,警察からの変死体発見報告の一報が入ると,検察官は「代行検視をお願いします。」と指揮するだけで,対応を終えてしまいます。これが,刑事訴訟法229条2項の規定に基づく「代行検視」というものです。 しかし,警察の留置施設等の施設内で発見された変死体については,代行検視に委ねるのではなく,検察官が直接検視を行うのがルールとされていました。これは,警察の留置施設内で発見された変死体の場合には,警察官による暴行等の疑いも念頭に置いて慎重に見極める必要がある,と考えられていたからです。 それではこの場合には,検察官は,自らが直接死体を触ったり見たりするのかというと,実は,そうではありません。検察官は,検視のトレーニングなど受けておらず,検視を正しく行えるスキルなど全く身に付けていないからです。仕方がないので,検察官は,まずは警察の検死官に連絡をして直接検視への協力を要請し,実際の検視作業をお願いすることになります。

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  • 日本でも、検察官から検視を命じられた司法警察員たる立場の警務官は、検視に従事できます。 外国のことは外国に聞かなければ分かりません。 基本的に日本では警察官が行いますね。

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