教えて!しごとの先生
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個人事業主として登録していて、ほかにパートと内職もしています。

個人事業主として登録していて、ほかにパートと内職もしています。確定申告するにあたり、夫の扶養内ですが、今回103万を僅かに超えてしまいました。ただ、個人事業の方で、合算するのが利益だけなら103万以下に収まるのですが、大丈夫でしょうか。 超えた場合、家族手当がなくなるため困っています。また、去年に遡って返金しなくてはいけないのでしょうか? どなたか詳しく教えてください。

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回答(1件)

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    >確定申告するにあたり、夫の扶養内ですが、今回103万を僅かに超えてしまいました。ただ、個人事業の方で、合算するのが利益だけなら103万以下に収まるのですが、大丈夫でしょうか。 この文章では、何が103万をこえて、何が103万以下に収まるのかわからないですから、配偶者控除内かどうか判断できないですね。 事業所得、給与年収、内職雑所得、それぞ売れいくらなのか、ですね。 配偶者控除内かどうかは合計所得で決めます。 ですから、パートの給与年収ではなく給与所得控除を考慮した給与所得額を考えて、事業所得と給与所得と雑所得の合計が48万以下なら配偶者控除内です。

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