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課の所属長又は社長に直接給料を上げて欲しいと交渉しようと考えてます。

課の所属長又は社長に直接給料を上げて欲しいと交渉しようと考えてます。まだ予定ですが、課の人達全体で交渉しようと思ってます。 従業員全体での給料の交渉は法律の違反などになるのでしょうか? 経緯としては 検査会社なのですが、この1年ほどで検査員が30人中15人ほど辞めてしまった(ベテランも含めて) 原因としては給料が低い(私は手取りで14万、ボーナスは手取り18万ぐらい) 会社への不信感(30分残業が付かない、Jリーグへお金を多く投入してるなどを噂をよく聞く) 仕事が忙しい等だと思います。 休みもそこまで多くない。 これ以上退職者が出ないようにするため、防止として今いる人達の給料を上げて欲しい。 ただ会社には労働組合もないため、相談できません。 私自身転職も考えていますが、一緒に働いている人達に不満はなく、給料が上がればこのまま残っていたいかなーという感じです。 なら転職の前に、自ら給料の交渉を行い、ダメであれば転職活動を始めようかなと思ってます。 これ以上退職者が出ないようにするためには今いる人達の給料を上げるべきと所属長には面談で言いましたが、1人の意見ではあまり効果が期待出来ないかなと言う感じでした。 なので給料を上げて欲しいと思う従業員を集め、団体で交渉をすれば、対応してくれる可能性が高いんじゃないかと思いました。 そのための準備はある程度考えていますが、いざ所属長や社長に直接交渉するとき、何か法律の違反になってしまわないかが心配です。 ストライキをするつもりはないですが、例えば賠償金を支払わされることになるとか...。 法律などに詳しくないため、給料の交渉をするにあたって問題がありそうな事を教えてもらいたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    違反にはならないですが会社が拒否してもいいですし交渉権も法的にはありません❗ よって法的にやるなら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 正式な労働組合による交渉でなければ、会社には応じる義務がありません そのため、労働組合による団体交渉であれば問題にはならない(こともある)行為でも、ただの労働者によ交渉では建造物侵入罪などの刑事事件の対象や、損害賠償請求などの民事上の問題になりかねません(交渉の手法次第) (例えば、社長室に行って「給料を上げてください」と求めたとして、社長が「認めない。出て行け」と行ったにもかかわらず留まれば、不退去罪に問われるおそれもあります) それを避けるには、会社内で労働組合を結成するか、外部の労働組合に加入するかです

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