回答終了
産業廃棄物の木くずを中間処理しておりますが、建設系産業廃棄物に関して教えて頂けたら幸いです。基本的なことになりますが、A排出事業者が排出する解体木くずを解体業者Bが一旦、自社の一時保管場所に保管後に、弊社Cにて収集運搬処分をする際の契約書はAとBが収集運搬、AとCが収集運搬・処分の契約をすることで間違いないでしょうか?又、その他方法は御座いますでしょうか? その際の、マニフェストは排出事業者は排出事業者として、 解体業者Bが収集運搬①、弊社Cが収集運搬②として、1枚のマニフェストで問題ないでしょうか? 又、その他方法があれば教えて頂けたら幸いです
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いわゆるリレー運搬ですね。 お考えの方法で問題ないと思いますよ。マニフェストも1式で大丈夫です。 他の方法がないことはないのでしょうが、これが一番オーソドックスな形だと思いますよ。
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