解決済み
賃貸マンションの清掃を業務として行っているのですが、先日雇用している清掃パートが、清掃作業に入ってないにも関わらず、嘘の申告をしていたことが判明しました。(週2回、各2時間なのですが、実際には週1回、30分~1時間くらいの実働でした。申告は日報を締め日にまとめて送ってもらう方式です。本人は何度となくシラを切っていたのですが、防犯カメラ映像から確定しました。) 解雇するつもりですが、給料については防犯カメラで追える範囲で就業していない時間を支払わない方向を考えています。 しかし不正が発覚していなかった期間にもこちらは給料を支払っていたわけですし、本人が反省すらせず貰い逃げとなるのがどうにも納得が行きません。 本人にいくらのペナルティを与える方法はあるでしょうか?(心理上の制裁も含めて。相手は開き直り、こちらに非難の矛先を向けて来るパーソナリティです。恨みを買うような過度の追い詰めは考えていませんが・・)そこで下記の質問です。 ①給料支払いについてはどのようにすべきか?(働いた分は支払わないとやはり問題となるのでしょうか?) ②告訴等、社会的な制裁もあり得るということははっきり伝えたいと思うのですが、この場合刑法上は詐欺罪に当たり、刑事告訴も可能なのでしょうか? 法律に詳しい方の回答をお待ちしております。
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単なる、労働契約による債務不履行に過ぎないしっ・・・ だので、ノーワークノーペイの原則が妥当するだけの話ですっ・・・ それに、本人にな会社を騙して給料をせしめようって故意がなければ、詐欺も横領も構成しません・・・ てっよりも、自己申告制なら、その自己申告の労働時間についての確認と管理業務を怠った雇用主側の責任もあるんじゃあないですかっ・・・ 早い話、労働契約ってのは、お互いがお互いの持つ債務を提供し合うってことで成立しているってことです・・・ だので、社労士とか弁護士にでも相談してみたらどうでかすかっ・・・
なるほど:2
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