解決済み
子どもに慰謝料が請求可能か、についてですが、契約の内容次第ですが、相手が賠償保険に加入していれば治療費を請求したり、見舞金を求めたりすることは可能かもしれません。しかし、事業所への不信感を抱かせることにもなりますし、利用を遠ざけて支援の継続を難しくさせる恐れがありますので、職員個人で保護者に求めればかなり大事になりますね。 怪我ということであれば労災ですが、通院するほどの怪我でない場合には正直、泣き寝入りする場合がほとんどかもしれませんね。怪我の原因が業務に直接関係することが明確で、通院する等して治療費が発生していれば可能です。尚、労災と加害児童への治療費の請求はどちらか一方のみになります。 責任者クラスの発言についてですが、「そうならないように指導する為の指導をするのが責任者の仕事」と思いますね。労災に関しては事業所の過失は認められなくても良い筈なので、書類一枚書いて領収書や診断書をもらって、労基署と少しやりとりする程度の手間ですが、責任者や管理者がおかしな人だと動いてくれない場合もあります。 今後、その児童の行動が変わっていかなければ周りが困りますし、児童本人も困りますので、事業所の中や関係機関も含めて、支援内容の見直しと検討ができると良いですね。結局、それが根本的な解決にもなると思います。
『気に入らなかったこと、調子にのって』というのは、貴方の思い込みな感情なのではと思います。 彼から聞きましたか? 「なんで、怒ってしまうのか。なんで、叩いてしまうのか。」を。 ・遊びたい、眠たい ・周りがうるさい ・貴方の声が大きい など、色んな答えが返ってきます。 感情が読み取れない利用者の方なのであれば、怒っている顔・泣いている顔・笑っている顔のイラストを作って、今貴方がどんな気持ちなのかを見せ理解させるのも一つかと思われます。 責任者も貴方に『投げやり』な言葉かけをするのは、問題ありですね。
業務上の疾病になりますので、労災保険での対応はもちろん可能です。 その際、本来であれば「相手の故意や重大な過失による疾病」には、普通は第三者行為に寄る疾病として、その本人にあなたの治療費等を請求することになります。 ですが相手が認知症や知的障害者など「責任能力を問えない者」である場合は、この第三者行為による被害が成立しません。 これを裏返せば、「お国が、そのような者には責任を問えない」と定めている、ということです。 放課後デイサービスの利用者さんは障害児でしょうから、よって責任能力を問うことは難しいでしょう。 それ以前に、おそらく事業所と保護者間での契約書や重要事項説明書などに「責任を問わない」ということで契約をしていると思われます。 よって「慰謝料請求」そのものは自由なのでいくらでも出来ますが、相手には支払う義務はない、ということなります。 もちろん保護者が「申し訳ない」という気持ちで見舞金などを出すならば、受け取ること自体は自由です。 が、通常はそんな請求を聞いたことがありません。 警察が犯に逮捕の時に犯人が抵抗して傷を負ったので、警察官が犯人に対し慰謝料請求した、なんて聞いたことがないのと同じです。
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