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裁量労働制勤務ですが、副業は可能でしょうか。 裁量労働制において労働基準法第38条は適用されるのでしょうか。ちなみに会社の規定に副業に関する記述はありません。
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裁量労働制でも労働時間は算定されていますので、労働者として当然副業をする場合には通算されます。 個人事業主として仕事をするなら適用されません。
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その副業が個人事業主としてだったら、38条の適用はありませんね。
法律の理屈だけ言えば、実労働時間をもって計算し、後から勤めた勤務先は超過分の時間外割増を払わないといけません。 裁量労働制であっても、労働時間の管理義務は課せられています。 あとは、あなたが時間外は請求しないことを内緒で誓約し、それを副業先が信じるかどうかです。
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