回答終了
7.次のうち懲戒処分について正しい記述を選びなさい。① 懲戒処分時に使用者が認識していなかった事由を、懲戒処分を正当化する理由として事後的に主張することはできない。 ② 私生活上の非行は労働契約とは無関係であるため、私生活上の犯罪行為を理由とする懲戒処分を行うことはできない。 ③ 最高裁判例によると、経歴詐称は契約締結時の行為であり、労務提供や職場秩序にかかわる規律違反ではなく、民法上の詐欺や錯誤により処理すれば足りることを根拠に懲戒事由には該当しないと判示している。 ④ 多くの裁判例は、就業規則に定めた手続が厳密に守られていなければ、実質的に弁明の機会を確保するなどの措置をとっていても就業規則違反を根拠として懲戒処分の効力を否定している。 ⑤ 労基法20条による解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに懲戒解雇を行った場合には当該懲戒解雇は手続違反により違法・無効となる。 解答 8.正規労働者と非正規労働者の待遇差について正しい記述を選びなさい。 ① パートタイム労働法制定以前の裁判例においては、同一(価値)労働同一賃金原則の基礎にある均等待遇の理念を根拠として、ライン作業に従事する女性正社員と臨時社員との間の賃金格差を違法と評価し、臨時社員も正社員と同様の労働条件が適用される地位を有すると判示した。 ② 判例によると、労契法旧20条における「不合理」とは合理的でないことを意味し、使用者が無期契約労働者と有期契約労働者との労働条件の相違について合理性を立証できない場合には、当該相違は不合理であり、違法となると解されている。 ③ パートタイム・有期雇用労働法によると、使用者は非正規労働者と正規労働者に待遇差が存在する場合には、非正規労働者と労働契約を締結するに際して正社員との待遇差の内容や理由を説明する義務を負う。 ④ 判例によると、無期契約労働者と有期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められた場合には当該労働条件は不法行為に該当し損害賠償責任が発生するものの、無期契約労働者に適用される労働条件が直ちに適用されるものではないと解されている。 ⑤ 最高裁判例によると、有為な人材の確保・定着の目的で長期雇用前提の者に退職金制度を設け、短期雇用前提の者には設けないという制度設計は人事施策上不合理とはいえないものの、10年前後の長期間勤務してきた有期契約労働者に対して功労報償の性格を有する部分に係る退職金を一切支給しないことは不合理に該当する。 解答 9.次のうち解雇について正しい記述を選びなさい。 ① 勤務成績が相対的に低い(例えば、下位10%など)ことによる能力を理由とした解雇は解雇権濫用には当たらない。 ② 裁判例の傾向として、地域限定社員であっても整理解雇の4要件(要素)にあてはめて解雇の有効性が判断され、契約書よりも労働実態を重視して当該労働者に解雇回避努力として勤務地変更を伴う配転を行う必要がある。 ③ 判例によると、整理解雇において「年齢」を人選基準として設定することは、年齢差別に該当するため、公序良俗に反して違法であるとされている。 ④ 休職期間満了時に休職直前の職務に従事可能な程度に労働能力が回復していなければ、私傷病により休職していた労働者の休職事由は消滅せず、傷病による労働能力低下を理由に解雇できる。 ⑤ 通勤災害により負傷して休業している労働者は労基法19条1項により解雇することができない。 解答 10.次のうち、雇用に関する統計について正しい記述を選びなさい。 ① 2019年度の脳・心臓疾患による労災認定件数を業種別で見ると、「社会保険・社会福祉・介護事業」が最も多く、「飲食店」、「飲食料品小売店」が続いている。 ② 最新の統計によると、66歳以上働ける制度のある企業、および70歳以上働ける企業はそれぞれ約3割あるものの、定年制廃止企業の割合は3%に満たない。 ③ 厚生労働省によると、2020年12月25日時点までの累積値で、新型コロナウイルス感染症に起因する解雇・雇止め等見込み労働者数は8万人を超え、都道府県別に見ると最も多いのが東京都で、最も少ないのは高知県である。 ④ 正規労働者として働く機会がなく、不本意で非正規労働者となった者が非正規労働者全体の2割程度存在する。 ⑤ 厚生労働省によると、2019年度の労災申請件数は1983年度の統計開始以降最多であったものの、労災認定件数は前年度よりも少なくなっている。 解答 教えてください‥‥‥‥‥
今日が期限で焦ってます‥
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相対的に、①だと思います。
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