解決済み
結婚後、女性だからか?住宅手当が支給されなくなりました お世話になっております。 会社の就業規則、規程について相談させてください。現在結婚して半年、夫側の会社の社宅に住んでいます。 自身の務め先まで1時間20分かかります。 独身時には勤め先まで電車片道15分ほどのマンションに住んでいました。 独身時、会社から住宅手当が支給されていたので、 総務部に結婚の報告をすると転居先を決める流れになりました。(住宅手当もそのまま) 社内規定では住宅手当支給資格として 【世帯主であり、主たる生計維持者であること】と記載があります。 世帯主になれば大丈夫、と考えていたのですが… のちのち総務部から連絡があり、 【主たる生計維持者】というところが引っ掛かりました。 共働き夫婦のためお互いで生計を維持していますが、 年収は夫のほうが少し多いため この場合は【主たる生計維持者】は夫になりますよね・・・? 住宅手当の支給を求める私に総務部より連絡があり 夫側の源泉徴収を提出するよう求められました。 社内には結婚後も住宅手当を支給されている男性社員が沢山います。 しかし話をきくと、奥様のほうが年収が高いという方も大勢いるようです。 それでも源泉徴収の提出は求められたことがないとのこと。 「現在住宅手当を支給している男性社員の奥様の源泉徴収は確認しているのでしょうか」 と総務部に問い合わせると、 「今後、転居を伴う異動があった場合に確認することにします。 源泉徴収の確認について話をしたのは●●(私)さんが初めてです」 とのこと。 私は営業部で男性が多い職場です。 営業の女性社員は入社7年目の私と後輩が10名程度。 女性社員が結婚後に住宅手当を支給されるという前例がそもそもありません。 私が女だから、源泉徴収の提出を求められ、住宅手当の支給はしてもらえないのだな… と感じ悲しくなりました。 私が男性であれば、そんなこと言われなかっただろうなと思います。 住宅手当支給を諦め、通勤が大変ですが おとなしく夫側の社宅に入居しました。 毎日家事に追われながらも片道1時間20分の通勤、 定時前には疲労感でぐったり、仕事も集中できません。 そんな中、今年4月に勤め先の事務所移転が決まりました。 今度は現在入居中の社宅から片道1時間40分になります。(さらにしんどい…!) さすがに会社都合なので住宅手当を支給していただきながら 少しでも会社近くに住みたいと考えました。 が、上長に相談したところ却下されてしまいました。 結婚前から、いろいろと納得がいかないです… 仕方ないのでしょうか。 理想は私の会社から住宅手当を支給してもらい、 少しでも会社近くに居住することです。 どのように動いたらいいのかわからず…知恵を貸していただけないでしょうか。 諦める、単身で住めばいい、夫が専業主夫になればいい、離婚するなどは 考えておりませんので、ご回答をお控えください。 拙く、とりとめのない長文で申し訳ございません。 どうかお力添えいただけると幸甚です。 男女雇用機会均等法 間接差別 働き方改革 リモートワーク 引越し 会社規程 会社規定 就業規則 社内規程 社内規定 住宅手当て 住宅補助 通勤時間
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夫婦であっても世帯を分けれることはご存知ですか?例えば別居婚、週末婚などです。 世帯分離を行った上で、新しい家をかり、奥さまだけ転居して、世態を別々にすることにより会社に住宅手当を認めさせることは可能かと思います。 お子さんが産まれた場合も旦那さんの会社に扶養手当がない場合は同じような問題にあたると思います。
絶対おかしいです。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
あなたは世帯主さんですか、特にその住宅の契約者は?住民票で世帯主になってるのか?など世帯主さんの要件て色々ありますよね また、その住宅の契約者は誰なのか?うちはそれを重要視してそのうえで住民票の世帯主であるという確認をします・ 社宅って書いてるというのは、その住宅の貸借契約はご主人ではないでしょうか?まさかその会社は寛容で他社の方が使うために社宅の使用を容認してるわけではないと思いますが。あくまでもご主人の住屋として同居者の奥様が他社に勤めてるという認識でしょうね。 そういう根拠をもってあなたの会社は世帯主でないって判断したと思いますよ。社宅ってそういうものですよ。 という事を考えれば、ご主人の会社の社宅に住んでれば私であっても、書かれた支給条件であればそういう住宅手当は出しませんね 住宅手当というものは、その会社の考え方で決められた特別な手当てなんですよ 男女平等という事は言われますが、もしもあなたが自分の会社の社宅で、シングルマザーなどの場合は認めるでしょうけどね 今回は私は100%無理なお申し出かと思いますよ
これまで男性社員に対して「主たる生計維持者」を確認していなかったのは確かに会社側の落ち度ですが、総務部がそれについて改善を約束している以上、会社側のあなたへの対応に落ち度はありません。規則通りの運用ですから。 あえて言うなら「転居時ではなく、現時点での実態を全て調査し、支給要件に該当しない社員の住宅手当の支給をすぐに停止してください」と訴えることは可能ですけど、そんなことをしてもあなたには何のメリットもありませんよね。 従って、どうしようもありません。
なるほど:1
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