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宝くじ売り場で働いている知人が、ミスしておつりを2000円多く渡してしまい、その日のレジがマイナス2000円になってしま…

宝くじ売り場で働いている知人が、ミスしておつりを2000円多く渡してしまい、その日のレジがマイナス2000円になってしまったそうです・・・でこのお金を弁償するって労働基準法違反ですよねえ・・・でも、この場合、この本人が会社に対して弁償します、といってしまったらしいんですが、その場合もやはり違反になりますか?本人から言ってしまったなら、会社側は、違反してることになりませんか?しかも、そのお客さんは、また来るだろうから、その時返してもらうように言われたらしいんですが、・・・日にちたってるのに、そんなこと可能でしょうか?

補足

ちなみに、実際、彼女は、弁償しなければならないですか?私は、そんなパートに弁償させるような会社辞めた方がいいんじゃないか、と思うんですが。弁償したりするのは、当たり前のことですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法違反となるのは、労働契約の不履行について、あらかじめ違約金を定める場合(法16条)であり、『例えば、お釣りを間違えたらその金額にかかわらず罰金1万円を徴収する』と決められているというような場合です。 労働者の行為により実際に生じた損害について、賠償を請求することについては禁じられてはいません。これはあらかじめそういう取り決めをしていた、していないに関わりません。合法です。 >>お客さんは、また来るだろうから、その時返してもらうように言われた 不可能だと思います。

    なるほど:2

  • >会社の立場からの質問だと思いますが、面接での口頭でのやりとりの内容を根拠に解雇するのは実質的に無理です。 巨額の損害賠償を求めることはよくありますが、全額を従業員が負担することはありえません(会社の管理責任との相殺があるので)。 遅刻などの罰金については就業規則に定めることができます(一定の制限があります)。 また重大な損害が生じた場合に、それを請求する権利は会社にあります。 ポイントは、今回の損害2000円が重大なのか? 故意であったのか?でしょう。 常識的にいって、重大でもないでしょうし、故意であったわけがありません。弁償する必要はありません。 ただし、本人が合意してしまうと、話は別です。 基本的な流れ(あるべき姿)は次の通りです。 1 会社は賃金を全額渡す。(事前控除は従業員が合意しない限り違法です) 2 その後で損害賠償を請求する。 3 従業員がそれに合意できる範囲で支払いをする。あくまでも同意する範囲なので部分についてだけ請求に応じる必要はありません。 4 それでも会社が賠償請求をするなら民事裁判ということになります。←このときに「2000円ってそんなに重大な損害なの?」ということが論点になりますよね

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    なるほど:1

  • 非常に不適切だと思います。 そもそも一般的な法理として報償責任という考えがあります。これは利益を得ている企業がその経済活動のリスクを負担すべきだという考えです。民法でいえば1条2項、715条に現れるものです。出るとこ出れば、労働者側は免責あるいは責任は相当に軽減される判決が出るハズです。(免責・減額の裁判例として、東京高判H14.5.23、東京地判H15.10.29、名古屋地判S62.7.27、東京地判H15.12.12などがあります。) 一般に、考慮されるべき事項は ・労働者の帰責性 ・労働者の地位、職務内容、労働条件 ・損害発生に対する使用者の寄与度 などです。 しかしながら、一般に労働者はこんな法理は知らないですし、使用者との圧倒的な力関係の差がありますから、しぶしぶながら支払ってしまうことも”当たり前”なのかもしれません。

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