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失業保険についての質問です。 失業保険認定日を故意に行かなかった場合どうなりますか? 失業保険受給中で25才です

失業保険についての質問です。 失業保険認定日を故意に行かなかった場合どうなりますか? 失業保険受給中で25才です職業訓練に行きたいのですが4月からで、日数が90しかなく足りないので、4月からはじまる職業訓練に失業保険を受給しながらいけないため、今回不認定(欠席する)にした場合、日数制限のくくりが、2日残っていて4月からの職業訓練に受給しながら行けます。スキルがない自分にとっては大きなチャンスだと思っています。故意に行かなかった場合は失業保険打ちきり等はあり得ますか?ハローワークの人に相談したらそんなことしたらだめですって言ってましたが自分で調べると1年間は持てると記載してありました。他にも認定日に寝ていて不認定をもらって持ち越しのかたもいました。この方は持ち越していて僕だけ取り消し?これは不正なんですか?雇用保険はそもそも自分と会社が一緒に払ってきたモノなのにハローワークの職員はそんなことやったら打ちきりねと言ってました。 詳しい方どうぞ教えてください。

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回答(2件)

  • 故意でも過失でも認定日を飛ばした、あるいは求職活動不足で不認定になったことが1回でもある方には、公共職業訓練の受講指示はできないはずなんですよね。だからその作戦は無理でしょう。 もちろん、残日数自体は満了年月日を限度にしますが持ち越しはできます。

  • その職業訓練って、公共訓練のことなの? 公共訓練って、倍率が高いから狙った時期に入れる確率って、五分五分だよ。失業給付の延長目当てだと、厳しいだろうなぁ。 求職者訓練なら失業給付の延長は無いけど、残日数の縛りは無いから、いつでも誰でも申込可能じゃん!まあ、条件に見合えば、一律10万円の給付金は出るけどさ。 なので、本当にスキルを学びたい!のであれば、求職者訓練でも良いんじゃないかと思うし。 不正にはならないだろうけど、不認定で(訓練開始日の)残日数を増やすのは、印象が悪いかな。ハロワの内部点も審査に入るのでね。

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