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社員から契約社員への変更について 障害者雇用の社員について。 障害の進行により (聴覚障害6級から2級へ変更)

社員から契約社員への変更について 障害者雇用の社員について。 障害の進行により (聴覚障害6級から2級へ変更)①電話対応ができなくなった。 ②筆談で対応するなど配慮が必要。 以上の理由で、 変更が行なわれる場合は、問題はないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    本人が同意すれば可能ですが(労働契約法第8条)、期間の定めのない雇用契約から有期の雇用契約へ変更する合理的な理由がないと思います。 電話対応ができなくなったのなら、他の職種に配置転換すればいいだけですし、障害等級が上がったらなぜ「社員」のままではいけないのか、その説明がつかないと思います。

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