解決済み
事業主です。 事務員A(正社員)が退職したいと言って「退職届」を提出してきました。一身上の都合ということで、致し方ないので受け入れました。 事務員は2人いてBはパートでしたが、こちらのほうが 良く働き、気もきいて仕事量が多いので、これを機にBを正社員に 昇格させて、パートを1人入れようと次の募集を掛けました。 経営上、正社員を2人にすることは難しいので、 Aが退職するに伴い、Bを正社員にし、新しくパートを入れるというプランです。 BにAの退職後、正社員にすること、新しいパートを入れるので教育をお願いしたいと話をしました。 ところが、数日たってAが基本給を2万円上げてくれたら残ってあげていい、と言ってきました。確かに人手が足らないのでもう1人必要ですが、一度辞めると言った人の基本給を上げるつもりはないですし、そもそもBに話をしています。 パートの面接も決まっています。 Aが退職しなければBは正社員になれません。また「退職願」ではなく「退職届」を出し、事業所も次のアクションを起こしている最中です。この場合は退職届の取り下げに応じなくてはいけないのでしょうか? ちなみに、Aは過去に一度パートで働いたことがあります。 今辞められたら困る、という時期で、「あと半年残ってもらえないか?」というこちらの願いを聞き入れず退職願を出してきました。3日後に「時給1200円(当時850円)にしてくれるなら半年残ってあげていいですけど」と言ってきました。 派遣もすぐに来ない状況で困り果てて納得できませんでしたが、職場を回すために受け入れた過去があります。その後結婚退職→離婚→地元にもどる→また雇ってほしい、ということで雇いました。 もちろん、気持ちが入れ替わっていること、長期で働くこと、不条理に賃金のつり上げなどはしないことなどを条件にです。(長期については契約書に但し書きがありますが、賃金のつり上げをしないことについては口約束です) ところがまた同じことをしてきました。 この場合、一旦受理した退職届は本人の希望で取りさげる(なかったこと)ことにできるのでしょうか? 私は処理し、つぎの話もし、募集もかけた以上、やめてもらおうと思っています。
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退職願と退職届は、下記のURLで説明があるように、大きな違いがあります。 退職願いは、お願いですから、会社が受理しても、了承するまでは、いつでも撤回可能です。了承すれば、退職が確定するために、撤回はできません。 退職届は、届出すから、会社が受理した時点で、退職が確定するために、退職を撤回することはできません。 ご質問の場合は、退職届を受理し、退職が確定したので、退職手続きをすればよいです。 尚、退職願と退職届の関係は下記の通りになります。 退職願を提出 → 退職願を受理 → 退職を了承 → 退職届を提出 → 退職届を受理 → 退職確定 https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/000456.html
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