解決済み
【アルバイトと所得税について】 アルバイト先によって、 (1)月の給料が88000円を超えたときのみ所得税が天引きされている(2)月の給料に関係なく(88000より低くても)所得税が天引きされている の2パターンがあるのですが、どちらになるかはどのように決まっているのでしょうか。 時系列で初めに働き始めた場所は(1)、2番目以降に働き始めた場所は(2)というのをマイナンバーか何かで管理しているのですか? それとも、扶養控除書類を提出した方は(1)、それ以外は(2)というふうに決まっているのですか? よろしくお願いいたします。
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