回答終了
介護育児休業法に基づく育児休業期間は就労していたものとされる(労基法39条10号)ので、所定労働日数の8割以上という点はクリアしています。 復職当日から有休を行使(会社に届け出た育休期間中は不可)し、有休最終日を離職日とすることには何の問題もありません。
育児休業中は労働義務が免除されていますので有給休暇を取得できません。 育児休業を終了し、復帰後有給休暇を取得したのちに退職は可能です。
なるほど:1
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