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電気工事を伴う物品の販売に資格は必要でしょうか(法人)。

電気工事を伴う物品の販売に資格は必要でしょうか(法人)。勤務する会社は物品の販売のみを行っている為、建設・電気工事等の資格は一切ありません。 具体例としては、老人ホーム等のナースコールシステム・寝たきりの方用の入浴装置等で、電気工事(壁や天井の中に配線を繋ぐ必要がある)が必要です。 自社は受注窓口で、各メーカーが実務の全てを行う形になります。 詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。 情報が掲載されているホームページがありましたら、そちらも教えてください。

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回答(3件)

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    元電力会社員、元県立技術専門校非常勤講師、職業訓練指導員(電気科・電気工事科)、電験3種合格、第1種電気工事士免状取得等です。 Q.電気工事を伴う物品の販売に資格は必要でしょうか(法人)。 A.資格は不要です。 但し、販売予定の物品が、電気用品安全法上の電気用品に該当する場合は、販売業者に対する規制が有る為、その規制を守って販売する必要が有ります。(経済産業省産業保安グループ製品安全課「販売事業者の皆様へ~安全な電気用品を販売するために~」令和元年7月1日参照)( https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/seller_guide.pdf )2020.12.10.17:06最終閲覧。 因みに、問合せ先は、( https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/contact.html )2020.12.10.17:11最終閲覧。です。

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