教えて!しごとの先生
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旦那の扶養に入り、パートタイム(扶養内で年収100万程度)で仕事してます。

旦那の扶養に入り、パートタイム(扶養内で年収100万程度)で仕事してます。隙間時間で内職をして収入を得た場合、申告などはどのようになりますか? 会社には分かってしまいますか? 扶養からは外れますか? 内職を始めるか前の職業が技術職だったので週1.2数時間程度で働くか検討中です。 今の職場では扶養内でと言われているのでこれ以上出勤数や時間を増やせません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 妻には「103万の扶養」は、無い! とご存知でしょうか?それが有ったのは、2017年までです。 まぁ、子には「103万の扶養」が今も有るので、区別が面倒な職場は、年収103万円以下(≒月給8.5万円以下)の勤務枠を未だに使っちゃうでしょうが。 どんな職場であろうが、従業員に、他の収入を禁ずることなどできません。 例えば、親からアパート経営を引き継いで、急に不動産所得ができることだって、当たり前にあることです。禁ずるなんてバカな話は有りません。まぁ、ライバルの同業他社で働いちゃうのは、道義的にオカシイとは思いますがね。 他の収入は、確定申告するだけのことです。 今の職場から「給与所得の源泉徴収票」を貰い、他の収入からの源泉徴収票なり/明細なりを揃えて、確定申告書を税務署に提出されましょう。 なお、 旦那さんの職場から”被扶養者”と印字された健康保険証を貰ってるなら、 月収108,333円以下、の条件があることをお忘れなくね。 超えてるのにその保険証を持ち続けるのは、不正行為ですからね。

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