妻には「103万の扶養」は、無い! とご存知でしょうか?それが有ったのは、2017年までです。 まぁ、子には「103万の扶養」が今も有るので、区別が面倒な職場は、年収103万円以下(≒月給8.5万円以下)の勤務枠を未だに使っちゃうでしょうが。 どんな職場であろうが、従業員に、他の収入を禁ずることなどできません。 例えば、親からアパート経営を引き継いで、急に不動産所得ができることだって、当たり前にあることです。禁ずるなんてバカな話は有りません。まぁ、ライバルの同業他社で働いちゃうのは、道義的にオカシイとは思いますがね。 他の収入は、確定申告するだけのことです。 今の職場から「給与所得の源泉徴収票」を貰い、他の収入からの源泉徴収票なり/明細なりを揃えて、確定申告書を税務署に提出されましょう。 なお、 旦那さんの職場から”被扶養者”と印字された健康保険証を貰ってるなら、 月収108,333円以下、の条件があることをお忘れなくね。 超えてるのにその保険証を持ち続けるのは、不正行為ですからね。
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