解決済み
社会保険労務士への委託に関する質問です。現在当社は勤怠処理や給与計算、離職票の作成や高年齢給付金・育児給付金の申請書作成などの仕事などをシェアードサービス会社にアウトソーシングをしています。 そのシェアードサービス会社から、今般、ハローワークや年金事務所への届出業務も行いますので、「提出代行に関する証明書」という書類に押印をして提出してください、と連絡がありました。 その証明書には、お会いしたこともない社労士の氏名と、社労士法人の名称(なぜだか有名な大企業と同じ名称)が記載されており、念のためネットで調べましたら、東京都の社会保険労務士会の名簿に名前が載っていました。 ニセ社労士ではないと分かったのでよかったのですが、お会いしたことも電話で話をしたこともない社労士に、しかも直接契約書も交わさず、証明書を提出して届出を任せてもよいものでしょうか? 委託した当社が刑罰を受けるということはありますか? このような事例を聞いたことがなかったので質問させていただきました。 ご回答よろしくお願いいたします。
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御社が罰せられることはないと思います。 「今後は、こういう所へ注文しないようにしてください。」と言われる程度でしょう。 内容を見る限り、法律の規定の限りでは、 ・シェアードサービス会社 ・社会保険労務士法人 は、 社会保険労務士法により罰せられる可能性が高いように思います。 (厚生労働大臣による行政処分+起訴~裁判~判決により罰則適用) というのも、全国社会保険労務士会連合会のHPに >アウトソーシング等を行う法人組織・・・(中略)・・・が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書及び「帳簿書類等を作成すること」も同様に社会保険労務士法違反です。 とあります。 申請書だけでなく、「帳簿書類等を作成すること」も社会保険労務士法違反ということになると、 法律の条文どおりに素直に解釈すれば、 給与明細(根拠法令:所得税法第231条や健康保険法第167条第3項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第32条第1項) 賃金台帳(労働基準法) などの作成を、株式会社などの開業社会保険労務士資格・社会保険労務士法人資格を絶対に得られない法人組織が作成するのも、社会保険労務士法や税理士法違反になるからです。 (参考) https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/220/Default.aspx ただし、実際のところは不明です。 BPOやシェアードサービスの会社は、大手企業も存在し、官公庁なども利用しており、社会保険労務士会や厚生労働大臣や税理士会や国税庁が、そういう会社に直接何か言った言わないなんて話を聞かないからです。
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