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社会保険、厚生年金について

社会保険、厚生年金について今月からコンビニでアルバイトをする予定なのですが、「うちはフランチャイズ経営だから社会保険と厚生年金の加入ができない(そういう整備をアルバイトにはしてない)」と言われました。 そうなると自分で国民保険等に入らなきゃいけないってことですよね?(そこのコンビニのオーナーがコンビニ経営を初めてやるようで、保険関係のことを詳しく把握していませんでした。) 働く予定の時間は22時~8時、週4日程度です。 ただ、それだけだと心もとないので昼間に週2日~3日でかけもちをしようかと思っています。 ざっと計算して20万円前後稼ぎたいなと思っています。 現在は夫の扶養に入っているので、夫の扶養からは抜ける予定です。年齢は現在25歳になります。 この場合、国民保険等に入ったら月にだいたいいくらほど引かれるのでしょうか? また、加入するには区役所に申請しに行けばよいのでしょうか? 無知ですみません。詳しい方いたら教えていただけると助かります。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    夫の扶養に入っているので厚生年金は第3号被保険者、健康保険は扶養のはうです。年収130万超えるなら扶養から外れます。 国民年金は一律16540円、年金は近くの国民年金事務所に申請ですが区役所で受け付けるところあり。 国民健康保険は前年度の収入により決定です。市役所が申請先で計算して貰って下さい。 なお質問外ですが雇用保険と労災はどうなっていますか? この2つは強制加入です。労災は治療費・交通費全額無料です。だから自宅から会社の往復で事故にあった場合は労災です。労災指定病院で治療を受け、最初5000円ぐらいを保証金で預け、認定おりたら返してくれます。また雇用保険は、もし未加入なら退職2月前に労基者に相談すれば、過去2年分の自己負担分の雇用保険を納めれば通常通り出ます(会社請求分は会社に行く)。また有給の残日数も教えてくれるので、退職時にまとめて取ればよい。私の試算では週4日出るなら半年後に8日有給が発生し。以後。1年後に1日づつ加算されます。つまり1年は立てば17日有給がある(私の試算です)。 上が大手コンビニなので、労基法違反すればFC契約解除されるので、取れるはずです。

  • 国民健康保険は前年所得から計算された年額です。 自治体によりけりですが、6月か7月から10回前後の分割徴収です。 月額を知りたければ年額の12分割すればいいのです。 国の予算や法律で運用するのでは無く自治体の予算や法律で運用なので、国保料はお住いの自治体のホームページで調べて計算しましょう。 前年所得が無くても年に数万円は徴収されます。 夫の健康保険証の発行元から脱退証明を貰い自治体で加入手続きです。 その勤務時間で20万円は計算が合いません。 休憩時間が法律で決められてるので、1日10時間分は貰えません。 国民年金保険料も負担が有ります。 月17万円近く稼がないと年130万円以下で働いてる人と手取りはほぼ同等ですよ。

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