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バイトの所得税について。大学生です。バイト先で103万を超えていないのに2500円ほど所得税がひかれていました。

バイトの所得税について。大学生です。バイト先で103万を超えていないのに2500円ほど所得税がひかれていました。掛け持ちをしているのですが、ひとつのバイト(塾)で年末調整をしました。 もうひとつの後から始めたバイト(接客)では店長に「片方でしてるから『乙』にしててくれたらいいよ」といわれ年末調整を行わずに『乙』だけ選択しました。 接客バイトの今月の明細を見てみると、2500円ほど所得税がひかれていました。 103万円を超えていなくても所得税ってひかれるものなんですか? 先月から始めたバイトで、二回目の給料支払いとなるのですが、先月の明細を確認すると、所得税は一円も引かれていませんでした。 塾はずっと働いていますが、所得税を引かれたことは一度もありません。 所得税は103万をこえなかったら引かれないといった認識をしていたので驚いています。引かれるものなんですか?手違いであるならどうすれば良いのでしょう。 拙い文章ですみません。困っているのでお早い回答お願いします。よろしくお願いいたします。

補足

今月の給料は80000円ほどでした。そこから2500円ほど引かれていました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    税理士です 年末調整をしない人=扶養控除等申告書を提出しない人は俗に乙欄と言われます この乙欄の人の場合にはどんなにお給料が少なくても源泉徴収されるという特徴があります なんでかというと、ちょっと言い方は悪いですが年末調整をしないような人だと税金ちゃんと申告するかわからないからとりあえず多めに源泉徴収しゃちゃえ!って感じです(もちろん申告すればちゃんとした税額になります) その税率が3.063%ですので80,000だと2,450円くらいということですね 2か所以上でバイトしている人で、サブの職場ではこの乙欄になるので そういう人は確定申告をしてこの払いすぎた分を返してもらうということになります ですので質問者様の場合も年収が103万円以下なのでしたら確定申告をすればこの分は戻ってきますのでご安心ください

  • 扶養控除等申告書を提出すれば甲欄、提出していない方は乙欄で源泉徴収です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf

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