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年末調整についてです! 高校生の息子がバイトをしていて年末調整の用紙をバイト先から貰ってきました。

年末調整についてです! 高校生の息子がバイトをしていて年末調整の用紙をバイト先から貰ってきました。私も年末調整の用紙を毎年書いているのですが私が会社から貰っている用紙に扶養者の収入・勤労学生として書くものと思ってましたが、息子も用紙を貰ってきたということは息子の方も書かなくてはいけないのでしょうか? ちなみに私は寡婦控除対象非課税世帯で 息子は年収103万以内でバイトしてもらっています。 今回初めての息子の申告もするのですが平日休みが無いため税務署に行くことが出来ず詳しい方教えてください!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    書いて出せば よいのかと ふつうに年末調整してもらうだけのこと 103万以内もだして 別に 問題ないし。 非課税証明もとることがあれば とれるし 税金徴収されていれば還付受けられるし 103万以内でしない理由があるとすれば めんどくさい という理由だけでしょうね 還付もいらなければ しなくてもよいし 非課税証明も必要なときに住民税申告すればよいし

  • 息子さんも年末調整をします。 「勤労学生控除」は本人が申告しますが、103万円以下なので申告不要です。 税務署に行かなくても電話すれば電話相談センターを選べます。

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  • あなたも息子もそれぞれで年末調整をします。 ちなみに、あなたが息子の分の年末調整もするつもりでいます?息子の分は息子が自分でするのものです。 後、年末調整は必要書類を勤め先に提出して、後は会社がやってくれるものです。税務署に行く必要はありません。税務署に行く必要があるのは、確定申告をする場合です。

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