何の問題もありません。 監査役にしろ取締役にしろ、労働者ではないので会社に出勤する義務はありませんから、会社で見掛けなくても何の問題もありません。 他の役員の旦那であることとか他に職業があるということは監査役の欠格事由にはなっていません。 その人を監査役に選任したのは「会社側」ではなく株主総会です。株主総会の多数がその人を監査役に選任することを適当だと判断したのです。
中小企業で監査役が常勤してる会社のほうが稀でしょう。決算書とかの書類を監査するだけですから出勤の必要がありません。
違法なら他の取締役や何より株主が黙ってませんから大丈夫です。
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