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条件付金融資産の譲渡について質問です

条件付金融資産の譲渡について質問です譲渡時に買戻権やリコース義務などの新たな資産や負債の時価が推定できないときはどのように仕訳しますか?

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回答(1件)

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    資産については時価を合理的に測定できないものの時価は0として、負債については貸借差額で出し、その譲渡から利益が出ないようにします。 例 X社はY社に1,000の貸付金を譲渡し1,150の収入を得た。X社はY社より買い戻す権利を有し、延滞債権を買い戻すリコース義務を負い、譲渡資産の回収を行う。金融資産消滅認識の要件をすべて満たしている。 回収サービス業務資産の時価? 買戻権の時価60 リコース義務の時価 ? 現金 1,150 / 貸付金 1,000 買戻権60 /リコース義務210 ←貸借差額 という仕訳をします。 (参考) 金融商品会計に関する実務指針 38.金融資産の消滅時に残存部分又は新たに生じた資産(デリバティブ)について時価を合理的に測定できない場合、その時価はゼロとして譲渡損益を計算し、その当初計上額もゼロとする。 新たに生じた負債について時価を合理的に測定できない場合、その当初計上額は、当該譲渡から利益が生じないように計算した金額とする。また、金融資産の消滅時に、それに伴って損失の発生する可能性が高い場合には、当該損失を引き当てる必要がある。 ※なぜ利益を出さないようにするかというと、合理的に時価が時価できないのに、利益が安易に計上されるのを防ぐためです。

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