回答終了
修理改造検査実施時には耐空証明は一時的に効力が停止します。修理改造検査に合格後は検査前の耐空証明の有効期限まで効力を持ちます。 航空法16条には修理改造検査に合格しなければ航空の用に供せないと記載があります。つまり航空の用に供するために必要な耐空証明を有していないと解釈出来ます。 根拠となる法律を提示しましたが、少しどころかかなり怪しいので、法規に詳しい人に聞ける環境にあるのであれば、根拠となる法、施行規則、サーキュラーなどが教えてもらえるはずなので、そちらの方に聞いた方が確実です。
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