解決済み
アルバイトの年末調整って。。 大学生の息子が今年の夏頃からアルバイトを始めました。月に2〜3万円の収入があります。税金もかかっていません。 父の扶養に入っています。 バイト先から、扶養控除等申告書と、保険料控除申告書だすために、印鑑とマイナンバーカードを持ってくるように言われたそうです。 父親の年末調整は、職場で済ませており、控除対象扶養親族に子供の名前を書き提出しました。 アルバイト先に 上記の申告書は提出しなくてもいいとおもうのですが。。 あと、短期バイトで1週間だけ働いた別の職場には、源泉徴収票をいただいています。これも、数万円です。所得税もかかっていません。
1,748閲覧
1人がこの質問に共感しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf 甲だと月額88,000円以下なら源泉徴収されません。甲で申告するには「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がないと乙になります。2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合など。その場合どんなに少額でも給与×3.063%を源泉徴収されます。
飲食店の経営者です。 父親の年末調整は父親の職場でしていても、息子の年末調整はしていないですよね。 息子の扶養控除申告書を書いてもらわないと、息子から源泉徴収をしないといけません。 また息子の給与支払報告書を市役所に出します。 それに息子のマイナンバーを記入する必要があります。
なるほど:1
税金がかかっていない? それは甲欄だからでしょう。 甲欄なら年末調整を行います。 まあ返ってくるものはないですが。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る