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アルバイトの年末調整って。。 大学生の息子が今年の夏頃からアルバイトを始めました。

アルバイトの年末調整って。。 大学生の息子が今年の夏頃からアルバイトを始めました。月に2〜3万円の収入があります。税金もかかっていません。 父の扶養に入っています。 バイト先から、扶養控除等申告書と、保険料控除申告書だすために、印鑑とマイナンバーカードを持ってくるように言われたそうです。 父親の年末調整は、職場で済ませており、控除対象扶養親族に子供の名前を書き提出しました。 アルバイト先に 上記の申告書は提出しなくてもいいとおもうのですが。。 あと、短期バイトで1週間だけ働いた別の職場には、源泉徴収票をいただいています。これも、数万円です。所得税もかかっていません。

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf 甲だと月額88,000円以下なら源泉徴収されません。甲で申告するには「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がないと乙になります。2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合など。その場合どんなに少額でも給与×3.063%を源泉徴収されます。

    知恵袋ユーザーさん

  • 飲食店の経営者です。 父親の年末調整は父親の職場でしていても、息子の年末調整はしていないですよね。 息子の扶養控除申告書を書いてもらわないと、息子から源泉徴収をしないといけません。 また息子の給与支払報告書を市役所に出します。 それに息子のマイナンバーを記入する必要があります。

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    なるほど:1

  • 税金がかかっていない? それは甲欄だからでしょう。 甲欄なら年末調整を行います。 まあ返ってくるものはないですが。

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