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アルバイトの掛け持ちをしている場合の年末調整についてです。基本、掛け持ちをしている場合、給料が高い方に年末調整の用紙を提出するということが原則だと思います。 ここで質問です。掛け持ちバイトをAとBで説明します。 A:現在、今年度の年間合計収入が1番多い。1ヶ月の給料はBより少ない。 B:年の途中から始めた為、年間収入はAより少ない。しかし、Aより働いている時間が長い為、今後(12月までに)年度の合計の給料がAを上回る可能性がある。 つまり、年度の合計給料が僅差なんです。 この場合、どちらに年末調整を出せばいいのでしょうか?
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給与所得者の扶養控除(異動)申告書 を A B のどちらかに提出しているはずですが(兼業だから両方には提出できない) 提出を受けた会社が年末調整をします 提出を受けていない会社は年末調整をしてはいけません 所得税は 両方の合計給与を基に計算して課税されるので それぞれが年末調整をすると 税額が少なく算定されてしまい 過少申告で脱税になります 少なくなるのは 所得税率は累進課税であること 所得控除種目を両方で適用してしまうからです お分かりのように 年末調整は会社に課せられた義務ですし 申告書の提出のなかった給与の年末調整はできないということです あなたが選ぶものではありません 申告書は 通常は会社から用紙を渡されて提出しますが 法的には就労する者が その年の最初の給与をもらう前に提出する義務があります というのが 本来あるべき状況なのですが 会社にもいろいろあるので 申告書の提出がなければ 兼業していると判断して何も問わないところもあります 両社がそう思えば 両方に申告書を提出していない状態になります そうであるのなら 今から どちらでも提出すればよいことです
なるほど:1
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