教えて!しごとの先生
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親戚が飲食店をやっているのですが、

親戚が飲食店をやっているのですが、迷い犬がお店に居座るようになったので保護し お店から少し離れた駐車場でお店をやっている間は保護していました。 するとお店のお客さんが その犬目当てでくるひとがふえてきたので これは、動物取り扱い責任者などの登録をしなければいけないのでしょうか? 無知なためよろしくおねがいします。。。。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    迷い犬保護したら、まずは警察に届けなければいけません。法律的には犬猫は物品で、落とし物やお金を拾った時と同じ扱いになります。この時、「家で預かります」と言いましょう。警察に犬を置いて帰ると、保健所行き最短コースになり、処分される可能性があります。 同時に保健所や動物愛護センターにも届けましょう。飼い主が必死に探してるかもしれませんから。 何ヵ月か経って、警察から飼い主現れませんでしたと通告が来たら、正式に迷い犬を自分のものにする事が出来ます。 動物取り扱い責任者は、猫カフェ的なお店の話で、いわゆる「看板犬」みたいなのには必要ないと思いますよ。

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