迷い犬保護したら、まずは警察に届けなければいけません。法律的には犬猫は物品で、落とし物やお金を拾った時と同じ扱いになります。この時、「家で預かります」と言いましょう。警察に犬を置いて帰ると、保健所行き最短コースになり、処分される可能性があります。 同時に保健所や動物愛護センターにも届けましょう。飼い主が必死に探してるかもしれませんから。 何ヵ月か経って、警察から飼い主現れませんでしたと通告が来たら、正式に迷い犬を自分のものにする事が出来ます。 動物取り扱い責任者は、猫カフェ的なお店の話で、いわゆる「看板犬」みたいなのには必要ないと思いますよ。
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