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特養で相談員補と介護職をしています。

特養で相談員補と介護職をしています。介護職としての経験は15年、相談員としては5年で、介護福祉士、レクリエーション介護士等の資格を所持し、相談員の要件を満たしております。 現任の相談員が3月に退職する事になったのですが、施設側は社会福祉士を新たに採用し、相談員にする事に決定しました。 私は施設長にかけあいましたが、高卒である事、社会福祉士を持たない事などを理由に、相談員にする事はできないと言われてしまいました。 しかし退職予定の相談員も高卒の介護福祉士です。(ケアマネ取得し、居宅介護に転職) 私の自治体は介護福祉士でも相談員に就けます。また、相談員不在時は、私が相談員をしているので、能力不足はないと思います。 そこで皆様にお聞きしたいのは、他の施設でも大学を出た社会福祉士でないと、相談員以上には就けないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    うちの自治体では介護福祉士の施設相談員は認めてくれないのでなんともですね。 相談員から将来的に管理者へというケースはけっこうありますし、ひょっとしたら相談員だけにフォーカスした人選ではなく、管理者候補も見据えた人選をしようとしているのかな?と考えたりします。

    なるほど:1

  • 質問者様が、職場の考え方に沿っているかどうかではないでしょうか? 今までの経験の中で質問者様の勤める施設長が、質問者様の働きを見て、メインの相談員とするには心配があったのだと思います。 大変失礼ながら、ケアマネの試験を3回も失敗していてその後再挑戦するなどの向上心も見られず、自分で「能力不足はない」などと言えてしまう方にお任せはできないと思います。

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    なるほど:1

  • >他の施設でも大学を出た社会福祉士でないと、相談員以上には就けないのでしょうか? ☆厚生労働省は、 「生活相談員として勤務できる者は、 ア)社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のうち、 どれか1つ以上の資格を取得し所持している者 イ)アの条件を満たす者を採用できない場合は、 アと同等、あるいは、それ以上の知識・技能がある。と、みなせる者 のどちらかの条件を満たす者とする」 ・・・としています。 →そのため、 例えば、 ※A県「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方のみ、としています。 それ以外の資格での勤務は、一切認めておりません」 ※B県「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも可、とします」 ※C県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 5年以上の介護に関する職場での勤務経験があり介護に関する知識があるとみなせる、看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも可、とします」 ※D県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 3年以上の介護に関する職場での勤務経験があり介護に関する知識があるとみなせる、看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも可、とします」 ・・・といった感じで、 上記のイに対する対応が、 都道府県によって、多少異なりますので、 介護福祉士、看護師、ケアマネなどの資格で、生活相談員になれるかどうかは、なんともいえませんし、 わかりません。

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  • >介護福祉士、レクリエーション介護士等の資格を所持し、相談員の要件を満たしております 正直…知りませんでした。 相談員は、社会福祉士、社会福祉主事…少なくとも、ケアマネは取得している人がするものと思っていました。 私のような考えの人は多いのではないでしょうか? ケアマネを取得されては?

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