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契約更改時期の退職申告タイミングについて お世話になります。

契約更改時期の退職申告タイミングについて お世話になります。タイトル通り、近々有期の雇用契約を結んでいますが、その更改時期となっております。 私の理想解は、休業期間を挟んで、有期でも無期でも再雇用というものです(精神的なことに起因する体調不良でカウンセリング中、休息のためです)。 最低の解としては、そのまま雇用契約が有期で続き、半年で解雇となることです。 現実的に容認範囲で、発生しそうだと考えているのが、雇用契約満了に伴う退職・無期雇用に転換してそのまま働き続ける、ことになるのかなと考えています。 はじめに、だいたいのことは雇用契約や就業規則次第ということは把握しております。 また、引き継ぎの期間が不十分であることは、同僚に本意でない迷惑をかけるだけだとも自覚しております。 その上で、人の考えを知りたいなということで、こちらに投稿させて頂きました。雇用契約読め、周囲に迷惑、などのご回答は控えてくださいますよう、お願いいたします。 現在、有期契約で中小企業で勤めております。 雇用契約書の関連事項を挙げると、 ・雇用期間 期間の定め 有 ・雇用契約 契約更新の有無 更新する場合がある ・退職 自己都合退職の手続き[退職日1ヶ月以上前に届け出ること] ・退職 解雇の事由及び手続[就業規則に定める] ・その他 契約期間は、下記の判断により更新することがあります。 (・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力 ・会社の経営状態) とありました。就業規則に関して、一部フロアに足りない部分があり、別フロアのものを確認しようとしているところです。そのため、不明瞭なことを申し上げます、失礼します。 有期雇用(雇用契約は会社と直接契約をしています/派遣・仲介斡旋会社は挟んでおりません)になった経緯ですが、元々正社員・無期雇用に応募いたしました。3ヶ月の試用期間と募集要項にはありましたがら実際6ヶ月だそうです。 そして私自身、元来頑健な方ではなく(入社前に、注意すれば業務に耐えうるといつ診断書を医師にもらい、会社に提出しています)、その半年の期間に1度、あまりに体調が悪く、無断欠勤をしてしまいました。 そのため、あるまじきことをしてしまったがために、試用期間で終わっても致し方あるまいと考えていましたが、幸い(?)にも大きな咎めはなく、ただ様子が見たいから無期ではなく、1年間の有期雇用にさせてもらいたい。1年後(入社してから1年半)にもう1度様子を見て考えたいとのことでした。 そのときに再度の1年間の有期雇用契約を結びました。もうじきその契約が切れる寸法で、入社して2年半が経とうとしています。 この再度の有期の雇用契約の際、XX法YY条(覚えられていません)で決まっているから、3年以上同じところへ有期ということはできない、無期化を目指して頑張ってくれ、と言われました(録音データがあります) さて、上記の条件なのですが、もう時期に満了の1ヶ月前となります。 私自身の見解としましては、いまこれ以上人数を減らすのは避けたい状態であろう・業務量に対して引き留めがあろうと思います(能力的に有能なわけではありません、2年半の業務ですから、引き継ぎも少ないかと思います) ですが、とにかく1度体を休めたい!と思っています。そのために満了退社となっても構いません。 これらの状況で、雇用契約満了となれば、速やかに退職できるのでしょうか?押しに弱い人間なので心配です。 さすがにやろうとは思いませんが、ずっと黙っていて、最終出社日(満了もしくは有給消化前)に、明日から出社しません。契約満了なので。でも通用するのでしょうか? 自己都合退職ではない(療養は時間ができるならなるべくはやく、でちょうどこの状況なら、という気持ちがあります)し、解雇というか、満了だし、有期での更新はないと1年前に言われていますし…これらを逆手にとって、なるべくこのまま働き続ける…特に半年だけの契約で、と引き留められないようにしたいと思っています。 人間関係のこともありますから、一概には言えませんが、良い立ち回り方、思いつくものがあれば教えてくださると嬉しいです。 退職を相談できる同僚は同部門内にいません。基本的には所属部長が人事権を持っています。所属課には役職者がいて、この方への相談は不可能ではないです。業務内容が年長の同僚Aさんの補佐、となっていますが、Aさんには役職者以上に相談できないでいます。 単なる一意見で構いません、ぜひこの状況だとどうなさるか、皆様のお知恵をとかりしたい所存です。 どうぞよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ところどころ意味が取れないところがありますが、現在出社せず病気休職中(あるいは欠勤中)ということでよろしいでしょうか。 ご質問に直でおこたえすれば、有期雇用期間満了すれば翌日から自由の身です。11月30日が満了日(最終在職日)なら12月1日からは自由の身。その日以降退職の手続きに顔みせに出ることはあっても、前職場に出社する必要はありません。労働者側からなら最終日に宣告してもかまいません。 よい立ちまわりかたといっても、頭でわかっていてもその人となりによりますので、訊かれたことにあわあわと応じこなしていかれては。 なお、有期通算3年限度という法律はありません。公務員ならあるかもしれませんが。それと労基法14条にある3年は1の契約の上限です。あなたのケースでは、それより短い期間の繰り返しなので、双方合意するならいつまでもくりかえしてもいいのです。

  • 再契約書の中身はともかく、契約が切れる一ヶ月以上前に更新契約してるって記憶しています。 貴方が急にいなくなっては困るから、一カ月の猶予がほしいでしょうからね。 比較的円満な退職をしたいのなら、再契約を事情を話して断るしかないと思うんだけどね。 押しに弱いのなら、その医師に、もう一度休養が必要な旨の診断書を書いてもらうってのはどうかな? 書いてくれると思うんだけどな。精神科のお医者さんって、優しいってイメージだな。 自分の身は自分が守れる範囲内は、自分が守んなきゃね。

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