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社会保険料について質問です 4.5.6月の3ヶ月の給料から、年に1回見直しがされるそうですが

社会保険料について質問です 4.5.6月の3ヶ月の給料から、年に1回見直しがされるそうですが今年の4.5.6月の3ヶ月、会社より通常電車通勤の定期代を通勤手当で支給されてる所、コロナだから車通勤にしてくれと言われ、片道50キロ分のガソリン代を支給されていました。7月よりまた電車通勤に戻りました。 電車定期代よりガソリン代が高かったせいで、9月分より社会保険料が5000円近く上がってしまいました。 電車通勤希望のところ、会社の指示で車通勤したというのに、社会保険料が上がるのが納得がいかないです。 何か免除される特例はないでしょうか? 会社に相談すると恐らくクビ切られるかもしれないです、、、

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    免除される特例はないですが、交通費の変動は随時改定の対象です。 社会保険料が5000円近く上がったということは、3等級くらいの差があると思いますので、7,8,9に支給される給与で随時改定が行われ、 現状の支給額に見合った標準報酬月額に変更されます。 ただし、7,8,9で随時改定決定、10月に申請なので11月支給分から見直された社会保険料になると思います。 7,8,9,10月支給分は高い社会保険料を払うしかないです。

  • 納得いかなくてもそういうものです 免除される特例も無いです

    1人が参考になると回答しました

  • すべては契約です。 会社の指示ではなくあなたは電車通勤から車通勤に労働契約を変更することを了承しその結果、保険料が上がったわけです。 なぜあなたはその時に、交通費を定期代の価格に据え置いてくれと言わなかったのでしょうか? 交通費は多めにもらうけど社会保険料は上げたくないでは通らないでしょう。

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