>今年度会計年度任用職員の試験を受けようと考えております。待遇に産後休業・育児休暇とかいてあるのですが、更新の時期(年度切り替えの時期)に妊娠中、もしくは育児休暇中だった場合、切り捨てられることはあるのでしょうか? 育児休業の資格がなければ、(入社して1年未満)であれば、再任用は難しいでしょうね。また、週の所定労働日数が3日以上である必要があります。 産前産後休業は、すべての妊産婦が対象になるので、さすがに産前産後休業を理由としての再任用拒否はないと思われます。
会計年度・・・は、一般で言うパートと同じような扱いです。 職種によって年間の勤務日数が決まっていると思います。 育児休暇とは違いますがお子さんが病気だったりでお休みする場合に 何日間か有給でお休みがもらえると思いました。 妊娠とかは年間でもらえる有給を当ててお休みするか無休の欠勤扱い。 毎年更新とありますが、任用期間が1年で任期満了 次年の期間は更新という名の再試験だと思います。 更新の時に妊娠中、育児休暇中は試験は受けられるけれど 継続更新はもらえないかもしれません。 これを切り捨てと考えれば切り捨てにはなりますが・・・
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