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仕事で全く関係ないダンスの先生をやってと急に言われた場合観光施設に勤めています。 朝と夜がコロナの影響もあり少ないからか、ダンス教室をやりはじめました。 現在は女の子が15人ほどの子供たちを週に二回教えているみたいなのですが、給料には全く反映されていないようで。 全く関係ない仕事ですしもともとそういうことをするということも聞いていない上に子供たちにダンスを教えるというダンスのスキルを使うしイベントステージなどもあるので振り付け等も考える必要があります。 女の子はもう慣れたと言っていましたがこれを全く給料に反映させないのってどうなんでしょうか?仕事の時間でことたりるならまだマシなのですがはっきり言って他に仕事ありますしどう考えても家でフリ考えたり教える内容の流れとか考えないとやっていけないです。子供も3歳から小学生?くらいまでの小さい子なのでとても大変そうでした。 しかも月3000円の会費をとっているのにです。 これなら別でダンスの先生した方がよっぽどいいですよね。多分自分にも話しが回ってくると思うのですがみなさんの考えを聞きたいと思い質問しました。 どうぞよろしくお願いします。
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まず確認ですが、観光施設でダンスを教える事が給料に反映されていない との事ですが、それは時間外なのに超勤手当がつかないと言う事ですか? もしそうならクビを賭けて会社と談判するか、労基署に相談してください。 そうではなく、仕事の時間中にレッスンをしているのなら、それ自体は違法 ではありません。ただあなたの仰るとおり、振付を考えたり選曲する時間も 考えれば、正直ダンスのインストラクターは割に合わない部分も多いです。
そもそもダンスのイントラは 割にあいませんよそれでも安定と 言われるのがイントラです 例えばAスクールで教えてるイントラが Bスクールでも教えていて尚且つ別に 仕事を持っているという事はよくあります ダンスの先生という事は以前に バックダンサー、振付師としてプロ で活動していてそれを一旦やめて 別の仕事についててでしょうかそれとも 学生時代に少しやっていてそれで でしょうか このどちらかにより見解が変わって きます…
うーんこれは確かに割に合いませんね。 労働基準監督署とかに問い合わせてみればどうでしょうか?
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