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同一労働同一賃金について 私は大企業で契約社員として昇給なし、賞与なしで働いています。

同一労働同一賃金について 私は大企業で契約社員として昇給なし、賞与なしで働いています。2020年4月から大企業では同一労働同一賃金が始まったと思いますが、何一つ処遇が変わりませんでした。 「同じ仕事をしている正社員もいると思うけど、報酬の考え方がそもそも違うから」と言われました。 賞与も、正社員が10だとして契約社員は0のままです。賞与は業績に貢献しているなら、それに見合った分もらえるんじゃないんですか? あの施策をあのガイドラインのまま解釈してはダメなんでしょうか? とても期待したいたのにガッカリして人生に希望が持てません。 ここに相談すると良い、とか 諦めろ、とか いい対策があれば教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >「同じ仕事をしている正社員もいると思うけど、報酬の考え方がそもそも違うから」と言われました。 同一労働同一賃金というのは、安倍内閣のスローガンであって、法律の内容は不合理な待遇の禁止です。(パート有期雇用労働法8条) 業務内容、責任の程度(苦情対応、計画、ノルマ、決裁権限等)、職種の変更の有無及び範囲、転勤の有無及び範囲、人材登用の可能性が同じであれば、同じにする必要があります。(パート有期雇用労働法9条) 不合理か否かは手当ごとに見ていくというのが、ハマキョウレックス最高裁及び長澤運輸最高裁の判例法理となっています。 >賞与も、正社員が10だとして契約社員は0のままです。賞与は業績に貢献しているなら、それに見合った分もらえるんじゃないんですか? 賞与の趣旨、目的によりますが、これまで裁判所で賞与の支給について、多くの訴訟がありましたが、不合理と判断されたのは、大阪医科薬科大学大阪高裁のみだと思われます。しかも、この判例の賞与というのは、人事考課、業績等に一切関係なく支給されるもので、本来の意味での賞与ではありません。また、契約社員は正社員の8割支給するが、アルバイトは0円というのはおかしいということで、正社員の6割以上支給の判断をしました。 つまり、基本給、賞与、退職金は、会社に相当な裁量権をみとめており、不合理と判断されるハードルは非常に高いです。裁判所すら不合理と判断するのに躊躇しているのに、行政が不合理と判断するのは相当難しいです。 交通費、病気休暇、食事手当等の職務と関係のない手当については、不合理と判断されている例は多くあります。 >あの施策をあのガイドラインのまま解釈してはダメなんでしょうか? 不合理指針(ガイドライン)の内容は、同じ支払いの基準・ルールの場合です。通常は正社員用の賃金規程があり、契約社員は別に契約社員賃金規程があると思われます。その場合はそのまま適用ということにはならないと解されます。 >ここに相談すると良い、とか 諦めろ、とか まずは、待遇の相違とその理由について説明を求めたらいいと思います。(パート有期雇用労働法14条2項)。報酬の考え方が違うからというだけでは義務を果たしていないと考えられます。 相談先は、局雇用環境・均等部です。 賞与について法違反を指導するのは、ほぼ無理だと思われるので、調査を求めてもあまり、意味がないと思われます。ただし、ゼロはさすがに、どうかなというアドバイスはあるかもしれません。 話し合いの促進制度として、援助・調停制度があります。会社全体の賃金制度になるので、個人ではなく、複数人同志を集めて話し合いをすればいいと思います。

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