解決済み
海外出張に行った際、コロナウイルス対策の現在は赴任先の国と帰国後のそれぞれに待機期間が2週間あると思います。給与計算や出勤簿管理の時に、その2週間の待機期間は14日連続勤務と考えるのか、もしくは14日間の特別休暇と考えるのか、はたまた会社規定の土日祝のみ法定休日、所定休日とカウントしていいのか悩んでいます。 後で労務士の先生に確認しようとは思っているのですが、質問内容も頭の中で混乱してしまい、整理できずにいます。海外出張の待機期間における労務関係の内容でもっと確認しないといけないこともあるのではないかとも感じています。この場で色んな意見を聞き参考に出来ればと思っています。 よろしくお願いします。
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確かに日本国内では2週間、他国でも2週間の監視期間を設けている場合が多いと思います。この時の休業手当は、休日を除いた日が支給対象日となります。ただ休日も自由を拘束されているわけですから休業手当の対象という考えもありますが、これは裁判で決することになります。現在提訴されているかどうかわかりませんし、裁判例があるかどうかもわかりません。多くは、そのことを承知して海外出張していると思われ、休日は対象としていないことが多いのではと思います。
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