回答終了
500枚 税金 学生バイト 掛け持ち アルバイトを掛け持ちするときは、 収入が多い方Bに扶養控除申告書を出し、収入が少ない方A分を確定申告 というのであってますか? 現在大学四年で、月3〜5万円の アルバイトAをしています。 来月から月8万5000〜円のアルバイトBを 掛け持ちで始めようと思います。 Bは繁忙期は9万円になる予定です。 Aにはすでに2年前に扶養控除申告書を 提出していますが、ネットで調べた結果、 Bの方に申告書を出した方が 手取りが多くなることを知りました。 ということは、 ①アルバイトを掛け持ちするときは、 収入が多い方Bに扶養控除申告書を出し (会社に年末調整をお願いする形になる)、収入が少ない方Aの分を、来年に自分で 確定申告 というのであってますか? ②また、Aの会社には、この旨を伝えて、 申告書を取り下げて貰えば良いのでしょうか? 間違えている点が あれば教えていただきたいです。
83閲覧
1人がこの質問に共感しました
[給与所得者の扶養控除等(異動)申告書]を提出は 法的には あなたに義務付けられており 提出する しない の判断は あなたがすればよいことです B の就労に合わせ A に提出済の申告書を取り下げ Bに提出することは可能です A は取り下げがあるまでは甲欄適用の源泉徴収をし 取り下げ後は乙欄適用になります 甲欄適用が終了した時点で 源泉徴収票を発行してあなたに交付し 年末調整はできません 年が明けたら乙欄適用の源泉徴収票を発行してくれます あなたは もらった源泉徴収票を B に提出し BでB分と併せて年末調整を受けることになります これが 各会社がする適正な税制事務になります 実情を申せば 前述の事務をするだけのメリットはない ということです 月々の手取り額は増えるでしょうが ・今年は残り3月です ・どうせ確定申告をすれば 源泉徴収された税金は清算されます 今年は合計で103万円以下でしょうから 源泉徴収税は全部返ってきます A社にとっては 余計な事務 と迷惑に思うでしょう 今年はこのままで 来年から入れ替えればよいのではないでしょうか ちなみに 確定申告は年間のすべての所得を計上して 合計した金額に応じた税金を計算し 源泉徴収で納めた税金を清算するものです 所得税は累進課税です 所得の金額が多いほど税率は上がります 確定申告は (A+B)x税率 で税金を計算します Ax税率+Bx税率 では 税率が違う(低い)ので正しい所得税にはなりません あなたの場合は 親の健康保険の家族組合員でしょうから 組合員を維持するためには 月収で108,333円以下を基準としなければなりません あなは このことを別の質問でされていますので 省略します なお 申告書には勤労学生であることのチェックを入れれば 月収119,000円未満なら源泉徴収されません
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る