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雇用契約書を書いてもらわないまま働かせると罰せられますか?

雇用契約書を書いてもらわないまま働かせると罰せられますか?正社員、パート、アルバイト問わず試用期間であれば書かせなくても暗黙の了解でしょうか?

補足

ちなみに自分は給料日までいくらで雇ってもらっているかすら知らされていませんでした。 口頭では軽く伝えられたのですがそれ以下の金額で計算されてました。

782閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法では労働条件通知書を交付しないと法違反となりますが、雇用契約書についての記載はありません。民法での契約行為、この場合の雇用契約は、口頭でも可としています。

  • 雇用条件契約書は口頭契約も有効とされています。 ふつうは正社員ほど契約書締結は必要だと考えると思いますが、正社員というのは終身雇用を意味しますからあまり必要ではない。しかし、アルバイト、パート社員には雇用条件契約書は必須だと考えます。その理由は、雇用期間、給与金額、労働条件は書面での必要性が高いから。ようは言った言わない、聞いた聞いていないの争いが出て、こういった場合は多くが雇用側が負けるのが最近の通例だから、だから本来強いはずの雇用側が負けることになってしまうんです。

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  • 労働契約は、その労働条件について労使間で合意がなされた時に成立します。書面によらず、口頭だけでも成立します。 ただ、口頭では労働条件についての解釈の相違や誤解等が生じ、トラブルを招くことも多いので、労働基準法ではトラブル防止のため、賃金や労働時間等を書面で明示することを定めています。 雇用契約書がないこと自体は違法ではなく、企業に対して法的な罰則はありません。 雇用契約書がなくても、労働条件通知書などの労働条件の書面通知があれば問題ありません。

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    なるほど:1

  • 書面での契約を交わさないと違法です。 バレなきゃ罰せられることはありませんが、労働者が監督署に通報すると雇い主が罰せられます。

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