お風呂にも入れず、さりとて体を拭くなどの清拭を行っていないとなると決められたサービス提供がなされていないとして、費用請求の根拠を失うことにもなりかねません。 管轄は地域の役所に介護保険課、高齢者施設課といった部署があるので、そちらに相談ということになるとは思いますが、そこに至るまでもっと事業所内で問題として解決にあたるようにできないのだろうかと思います。 今回のこといきなり虐待とはされないのではと思いますが、虐待とされるとしても相談先は先の同じ担当部署で出来るはずです。
虐待ではないのでは… 意図的に悪意を持って行っているわけではありませんし。 逆にご質問者様発信で改善策や方法は言えないのでしょうか。 また長期にわたり入っていない人に他に理由がないのは確実ですか? ものすごく早計な気がします。 まずは施設内で問題提起するのが正しい処理方法ではないでしょうか。 なぜいきなり外部への通報ありきなのかが理解に苦しみます。 自分たちで改善させよう、というのは仕事では普通だと思うのですが。
お風呂に入れていなくとも、体の清浄が保たれている(蒸しタオル、体拭きなど)のならば、虐待ではありません。通常の病院に入院しても、患者の状態によって数ヵ月も入浴できない場合もざらです。
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