解決済み
労災申請について教えてください。 9月初旬、勤務中に会社内にてケガをし、労災指定病院ではない整形外科を受診しました。勤務中のケガであることを伝え、自費で支払いをし、その後も毎日自費で治療をしています。 会社から7号用紙を白紙で渡され病院に提出したところ 「5号用紙に必要事項を記載して持って来てね」と言われました。 (あなたが自費で支払っている治療費用を国に病院から申請するのに必要。月をまたぐと申請が手間なのよ)とのこと。 ①7号用紙はこの場合、今後も使いませんか? ②5号用紙と7号用紙の用途の違いが私には難しく理解できないでいます。簡潔に…できるだけ簡潔に教えていただきたいです。 ③会社に5号用紙をもらうときに何と言えば伝わりますか? (責任者も、僕も詳しくないからなぁ…とのことでした )
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7号様式は「労災指定外病院用の申請用紙」 5号様式は「労災指定病院用の申請用紙」です。 病院が自分ところに必要な用紙を間違えるはずがありませんので、病院から5号様式に記入をと言われたなら、あなたの通っている病院は「労災指定病院」という事になります。 よってその旨での回答をします。 ①通常の治療を受ける上においては、7号は不要です。 ただし例えば「医師の指示でコルセットを作った」などの場合は、先払いし後から費用請求することもあるので、その場合には使います。 あと、病院への往復などの交通費が認められる場合は、その請求にも使います。 ②上記で説明した通りです。 ③単に「労災指定病院だったので5号様式をください。病院からそういわれました」と伝えるしか無いと思います。 ちなみに厚生労働省のHPから誰でも自由にダウンロード印刷が出来ます。
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労災申請(労災保険の給付の申請)は労働基準監督署へ申し立てます。 7号用紙は今まで社会保険で支払った治療費を労災保険へ請求する書類です。(労災保険の時効は2年なので、過去2年に遡って労災保険へ請求できます) まず7号用紙の病院で傷病名の記入してもらい、領収書に対するレセプトも書いてもらいます。(この病院への文書料は労災保険の対象外) 次に7号用紙の会社記入欄を会社に書いてもらい、労働基準監督署に提出します。 会社が記入を拒否したら、会社記入欄は空白のまま労働基準監督署に提出します。 あとは労働基準監督署の調査となります。 労災と認定されれば、社会保険の3割負担分が労働基準監督署を通じて自分の銀行口座に振り込まれます。 5号用紙は労災指定病院で最初から、治療を受けるための書類です。 病院が「5号用紙に必要事項を記載して持って来てね」というのはおかしいです。 病院の事務員が、労災は5号用紙と思い込んでいるだけだと思います。
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