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法定されているCPEをちょろまかすような公認会計士の補助者を大量に使用して行った会計監査は「監査基準」が要求する補助者への十分な教育訓練などの指導や監督を満たす会計監査とは到底言えず会社の財務諸表の信頼性を全く担保して いないから、会計監査には大きな瑕疵があるという事で A監査法人は会社や会社のステークホルダーに訴えられたりしないのでしょうか? またA監査法人が、CPE受講システムへの二重ログインが可能な状態を放置していた事は 内部統計監査や情報システムの監査も行う大手の監査法人としては単なる過失ではなく重過失ではないのでしようか
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監査法人が重過失だとして会社に訴えられる可能性はある。
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