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アルバイトの確定申告について

アルバイトの確定申告について大学一年の者です。10月からアルバイトを始めようと思っているのですが、先日ネットで年収20万以下の給与所得には住民税以外の確定申告の義務がないとの記事を見かけました。 ①これはつまり、今年(あと3ヶ月)稼ぐのが20万以下だったら住民税以外の税金がかからないということでしょうか? ②住民税だけはバイト先で年末調整されるということでしょうか? ③実家とは別の県で一人暮らしをしているのですが、住民票は移してません。この場合、住民税は地元から取られるのでしょうか? ④20万以下の場合でも、地元の市役所で所得証明書を取れば給与所得として稼いだ分の額が載っていますか? 質問多くてすみません、どれか一つでもいいのでご回答していただけると幸いです

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    所得があって一定の金額があれば 所得税と住民税が課税されます 所得税は税務署あてに確定申告 住民税は市町村あてに住民税申告 を それぞれの申告書に所得を記載して提出し 申告しなければなりません ただし 確定申告をしたときは住民税申告は不要です 税務署から市町村へ情報が回付されるからです 一定の金額とは 所得税の場合は 給与所得なら年間の収入金額が103万円を超えたときです 103万円以下なら所得がなかったことになります あなたの場合は 今年 この金額を超えることはないでしょうから所得がなかったことになり 申告は不要です もっとも 給与収入なら 給与の支払者(会社)が 支払う給与から所得税を暫定徴収(源泉徴収)して社員に代わって国に納め 年末に調整して清算します(年末調整) あなたの場合は源泉徴収額が全部返ってきます 仮に103万円を超えても 年末調整を受けた給与以外に所得がないのであれば 確定申告は不要です また 会社は社員が住む役場に支給した給与情報を報告します 会社は 年末調整をしなかった者も 退職者もすべてします 所得が給与所得しかないのであれば 住民税申告も不要です 申告が必要との回答がありますが 間違いです 20万円・・・ というのは 本来なら確定申告が必要だけど 例外として不要になる というものです 本業の給与所得+副業の給与所得や事業所得 のように 副業がある場合のことで 合計すると確定申告が必要の金額になるけれど 例外として 副業が20万円以下なら不要というものです あなたの場合のように 本来確定申告が不要なら これを考える余地はありません 住民税の一定の金額は 未成年(来年の1月1日基準)なら 年間給与収入で約204万円以下なら課税されません 成年なら 自治体によって違っていて 同93万円~100万以下なら課税されません ① 所得税も住民税も課税されません ② 年末調整されるのは所得税です ③ 住民登録のある自治体です ④ 住民税は 上述のとおり 前年の所得に課税されるので 去年所得がなかったのなら 今年の課税(所得)証明書は前年分が対象ですので非課税になります この証明書が必用なら 昨年の所得がなかったことを自治体に報告しないともらえません 昨年分の住民税申告が必要ということです 今年の所得に対しても非課税になりますが 来年になってもらう証明書には給与所得の金額が記載されます 所得はあったけど少ないから非課税ということです 上述のとおり 会社から自治体へ報告がなされるので あなたの申告は不要です

    知恵袋ユーザーさん

  • 大学一年の者です。10月からアルバイトを始めようと思っているのですが、先日ネットで年収20万以下の給与所得には住民税以外の確定申告の義務がないとの記事を見かけました。 >これは 掛け持ちバイトをしていて 一か所の勤務先で年末調整を受け 副業に当たるバイト先の収入が年20万円以下との規定です。 ① 他に収入がなく 年間20万円のお給料収入だけであれば 住民税(翌年6月からの課税)はありません。 ② 住民税は年末調整とは直接関係ありません。 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合 勤務先で年末調整を行い 年間所得が確定したのち 6月から住民税が課税される収入であれば 納付書が届くと言うことです。 (年末調整を受けている場合は お給料から住民税の天引きの可能性もあります) ③ 1月1日に住民票のある自治体に納税することになります。 ④ はい。確定申告が必要ない収入の場合 住民税だけの申告を行えば 所得証明書(非課税証明書の場合あり)が 発行されます。

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  • 20万円というのは、下記のことですよ。 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の 所得の金額の合計額が20万円を超える人

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