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Dというお泊まりデイサービスの介護施設で送迎として働いています。時間は朝7時から10時と夕方16時から19時で週に3日で…

Dというお泊まりデイサービスの介護施設で送迎として働いています。時間は朝7時から10時と夕方16時から19時で週に3日です。質問は送迎の前後にお泊まりの方などのトイレ介助や食事の介助をお手伝いしたりするのですが、これは介護職員が本来やることなのではないでしょうか? もちろん本当に人がいないし辞める方が多いので仕方がないことなのかもしれませんが、これら介護の仕事をしている場合は、処遇改善加算が別途もらえるような気がして、管理者に直談判したのですが、送迎で雇用したので払えないの一点張りでした。 送迎もひとりで行き、ヘルパーさんもいない寝たきりのような方をお連れするのも納得いかない仕事ですが、施設で介護の仕事もしているのになんか納得いかない状況です。

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99閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約違反ではないと思いますが、正直難しい部分です。 寝たきり状態の利用者を送迎すると知りながら、送迎は一人で向かわせたのは問題です。理由は介護の基本三原則に安心安全があり、寝たきりの利用者に対して、一人で行かせたのは安全が担保されていないと思います。 処遇改善加算は払いたくない事業所なら逃げますよ。 いくらでも言い訳が出来ますからね。 法律の知らない事業所のボンクラが過剰解釈で逃げているだけなので、労働基準監督署に送迎の事と処遇改善加算は相談されるべきです。

    なるほど:1

  • 何故そんな劣悪な労働環境でその事業所にしがみついているのか・・そこがわかりません。 初任者なんて3万もあれば取れるんですよ。 資格とって訪問介護で働けばそれなりにきっちりた処遇で雇用されます。 お泊まりデイは介護職の処遇劣悪トップの事業ですよ。

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    なるほど:1

  • 辞めると言えば考えるかも・・・

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