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バイト収入と扶養についての質問です。

バイト収入と扶養についての質問です。現在学生で、訳あって半年ほど自由な時間ができたためバイトでたくさん稼ごうと考えています。 その際に年収103万の壁であったり、3ヶ月の収入平均が10万強以上や連続で10万を超えると扶養が外れる、など問題があります。一番気がかりなのが上記の3ヶ月収入の平均や上限の壁です。 バイトをして稼ぐ期間は約半年なので、年収103万を超えるまで働く気はないのですが、月収に14~15万程度稼ぎたいと考えています。 そこで質問なのですが、月収が10万強を超えるため一時的に扶養から外れるが、年収は103万を下回るため、後々の申告など必要な手続きによって扶養から外れていた期間に払った税金等が戻ってくる、ということはありえるのでしょうか。 正直扶養の仕組みがちゃんと理解しきれておらず、見当違いな事を言っているかもしれませんが、どなたか教えていただければ嬉しいです。よろしくおねがいします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    長いですよ 頑張って読んでくださいね 親に扶養されているということは 親があなたを扶養しているということを会社等に申告等していることです つまり あなたは 所得が増えても税金を払えば済むことですし 学生ですから雇用保険などの社会保険に入ることもできないので 自分の税金だけを気にしておればいいことですが 親は あなたを扶養親族として申告した責任があるので 扶養の要件を欠いたときには届出なければなりません あなたに収入があれば 随時 親に報告するようにしてください ① あなたの所得に課税される所得税と住民税は 1年間(1~12月)の所得の金額によって課税されます つまり 年末になって分かることです ・所得税 年間の給与収入が103万円以下なら非課税ですが 勤労学生ですから勤労学生控除27万円が受けられます 控除とは 年収の金額から差し引いてくれることです すなわち130万円までなら非課税になります 給与は毎月の支払額から所得税を徴収されて(源泉徴収) 国に納めています(徴収されない場合もあります) 会社は年末に 給与支給額が確定すると所得税を計算し 源泉徴収した税額との差額を清算します(年末調整) 収入が103万円(130万円)以下で所得税が課税されないのなら 源泉徴収税額は全部返ってきます 年末調整を受けた給与以外に所得がないのであれば 確定申告をする必要はありません ・住民税 未成年(1月1日基準)なら 年間給与収入で約204万までは非課税です 成年なら 同93万円~100万までは非課税です(住んでいる自治体で違います) 超えると勤労学生控除を適用すれば 126万円までは 約5~6千円(年間)です (自治体によって違う場合があります) 所得が給与のみなら 会社が あなたの住所地の役場に給与支給情報を報告するので あなたは住民税に関する申告などは不要です ② 親はあなたを扶養しているので 自分の所得から扶養控除63万円を適用できます 条件は あなたの年間給与収入が103万円以下です 親は 会社にあなたを扶養していることを 年間の見積収入と共に申告しています 毎月の給与からの源泉徴収額を少なくしてもらい 年末調整で扶養控除を適用してもらっています ③ 親の健康保険の家族組合員であるためには あなたの収入要件は年間130万円未満ですが これは見込み年収です 所属する組合によりけりですが 1ヶ月あたり108,333円を超えると その先も同様の収入があるとみなされ 年収で130万円以上になると判断されて 家族の認定が取り消される場合があります 組合によって いつの時点からでも直近3月の平均 2~3月連続 1月でもだめ などと規定されています 収入には非課税の通勤手当も含まれます 親に 組合の要件がどうなっているのか確認してもらうか 保険証に記載してある組合にたづねてください 親は 組合にあなたを扶養家族として届けています 収入要件を欠いたら届け出る義務があります 届出を怠ると 要件を欠いた日に遡って認定が取り消されるので その日から国民健康保険への切り替えが必要になります ④ その他 勤労学生控除を受けるには 会社に就労するときに 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 を提出しなければなりませんが その申告書の勤労学生の項目に所要事項を記入して提出すれば 適用してもらいます これにより 毎月の給与からの源泉徴収額が少なくなり 年末調整で勤労学生控除の適用を受けられますが 前述のとおり 103万円を超えると 親は扶養控除を受けられないことを認識してください また 130万円を超えると勤労学生控除は受けられません 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 は提出した会社に就労中に 他社に就労するときは そこへは提出してはいけません (同時に2箇所への提出はできないということです)

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 税金は年間で計算ですから あくまで 年間で103万超えなければ 所得税はかからないです 途中で徴収されても 年末調整 もしくは 確定申告で還付されます

    1人が参考になると回答しました

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