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16歳でもバイトはできますか?

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    アルバイトの条件欄に「15歳以上」と書かれているものを見たことがある、という人もいると思います。これは、一見中学生でもアルバイトができるのではないかと思うかもしれませんが、法律上、15歳になっても一定期間は働けないことになっているのです。 15歳になっていてもアルバイトはできない? 労働基準法を確認してみよう 中学校を卒業したタイミングで、自分が自由に使えるお金がほしいと思う人もいるかもしれません。卒業後にアルバイトをすることを親から承諾も得たし、「15歳以上」の条件も満たしているので、とりあえず近所のコンビニで働こうかな、なんて考えている人は要注意です。実は15歳になっていても、法律によって一定期間はアルバイトを禁じられているのです。 日本の労働の基準を定めた法律「労働基準法」の第56条のなかではこのように定義されています。 【労働基準法 第56条(最低年齢)】 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 この文章は、「15歳の誕生日後に最初に迎える3月31日後に(4月1日から)働かせることができる」という意味を表しています。この場合の使用者とは、お店のオーナーや店長など、アルバイトを雇用する側の人を指します。 具体的に言うと、15歳になっていて、中学校の卒業式が終わっていても、春休みの3月31日まではアルバイトできず、4月1日からアルバイトを開始できるということです。法律では、禁じているのはアルバイトする側ではなく、雇う側となっていますが、一部のアルバイト先でこの法律について知らない店長やオーナーもいるようなので、禁じられていることなのだと自覚し、注意しておきましょう。 15歳の4月1日以降になっても働く時間は制限されている 15歳の4月1日を迎えて、実際にアルバイトが開始できるとしても、選ぶ際に気をつけたいのが労働時間です。15歳では働く時間に制限があるからです。 18歳未満(法律では年少者とよばれる年齢)は労働基準法の第61条により22時から翌朝5時までの深夜労働を禁じられています。 例えばコンビニやファミレスなどの深夜・早朝、居酒屋などの深夜シフトがこれに当たる場合があります。なお、新聞配達員や演劇をする子役など一部例外もありますが、こちらは使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ申請することが必要です。 <参照> 電子政府の総合窓口 e-Gov 労働基準法 第56条(最低年齢) 電子政府の総合窓口 e-Gov 労働基準法 第61条(深夜業) 始める前に確認しておくこと:親の承諾と学校の校則を確認 15歳 始める 高校生 法律 いつから 労働基準法 入学 バイト タウンワーク 15歳の4月1日以降となり、法律上アルバイトが許される年齢になればすぐに始めていいかというとそうではありません。親など自身の保護者、そして自分が通う高校の了承は必ず事前に得ておきましょう。 親など保護者の承諾を得ておく アルバイトをする際、まずは自分の親など保護者にその意思を伝え、必ず了承を得ましょう。 はじめてのアルバイトで困ったことがあったときには相談相手になってもらえます。さらにアルバイト先によっては親の承諾書が必要となるところもあります。 また、未成年者の場合、本人の承諾なく親など保護者がアルバイトを辞めさせることもできます。こちらは国の法律ではなく、「市民相互の関係を規律する」私法である民法の第5条で下記の通り定義されています。 【民法 第5条(未成年の法律行為)】 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 この内容とは、アルバイトは親の承諾なしでもできるけれど、親は後からその契約を取り消すことができる、という意味です。 さらに、労働基準法の第58条の2ではこんなことも定義しています。 【労働基準法 第58条(未成年者の労働契約)】 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 こちらは、親など保護者が、労働契約が未成年者に不利と認める場合は、契約を解除できるという意味です。事前にアルバイト先と当事者で同意があったとしても、我が子にとって不利であると判断した場合は、「続けたい」という子の意思に対して親が一方的に辞めさせることができるのです。 例えば「アルバイトが忙しくて成績が下がったから辞めさせる(=未成年の子にとって不利な契約)」といった理由で親がアルバイト先に駆け込むことができるわけです。このように自分の意志に反して辞めさせられることがないよう、親の了承はしっかり得ておきましょう。 <参考> 電子政府の総合窓口 e-Gov 民法 第5条(未成年の法律行為) 電子政府の総合窓口 e-Gov 労働基準法 第58条(未成年者の労働契約) 学校の校則を確認しておく 親の承諾を得ても、法律的に許されても、通っている高校がアルバイトを禁じているというケースは少なくありません。さらに学校で許していても、部活で禁じているという場合もあります。 こちらは校則を確認するか、わからなければ先生に確認を必ず取りましょう。もし校則に違反している場合は、学校によっては停学や退学、内申点への影響などもある場合があります。 そして、高校生の本分はあくまでも学業。アルバイトで忙しくて勉学に身が入らないというのでは本末転倒となってしまいます。 親の承諾を得て、校則で認められていたとしても、学業に影響のない範囲での働き方をするようにしましょう。 らしいです(´・ω・`)生きる為に必要なら多少ルール破るのも仕方ない(多少ね…)

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