解決済み
育休手当についての質問です。勤続6年フルタイムの正社員です。 妊娠してもギリギリまで仕事を続けるぞ!と 意気込んでいたのですが、 思ってた100倍くらいつわりが辛く、 1日中気持ち悪いです、、。 入院するほどではないと思うので、 (ご飯は食べられる) 傷病休暇は申請できないと思います。 ですがもう出勤するだけでも辛い! 9月はもう予約が入っていて休めないのですが、(一対一の美容接客業) 現在7週なので、つわりがおさまるであろう安定期まで10月丸々1ヶ月、 休職を考えています。 育休手当を頂く場合この1ヶ月の休職は もらう額に影響しますか? 予定では、11月からまた働いて、3/13〜産休で 貯まっている有給休暇38日をその前(2/3〜)から使いたいと思っています。 詳しい方回答お願いしますm(__)m
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>入院するほどではないと思うので、 (ご飯は食べられる) 傷病休暇は申請できないと思います。 傷病手当金は労務不能の4日目から対象になるものです。要入院ではありません。 医師につわりの状況、仕事内容を説明して、労務不能と診断および傷病手当金の申請書に記載してもらえるのであれば、受給できます。 産前42日になれば、出産手当金の申請ができます。 >育休手当を頂く場合この1ヶ月の休職はもらう額に影響しますか? 育児休業基本給付金は、育児休業開始日からさかのぼって算出されます。 賃金計算期間の中で、賃金支払い基礎日数が11日以上あれば、その月はカウントされます。ですから、賃金計算期間中に10日未満であれば、その月は算定の対象とはならないことになります。
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