教えて!しごとの先生
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知り合いなんですがアウトレットの警備員やっていてコロナの影響で会社都合で休まされたらしいんですけど警備会社からはあなた達…

知り合いなんですがアウトレットの警備員やっていてコロナの影響で会社都合で休まされたらしいんですけど警備会社からはあなた達は日雇い労働者だから休業補償対象外と言われたらしいんですけど警備会社って旗振りとかスーパーとかの常駐の警備員さんって日雇い労働者扱いなんですか?

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回答(2件)

  • 警備員の9割は、準社員や限定社員、契約社員です。 準社員や限定社員について、法的規制がないことから、正社員と呼ぶ業者もあります。 警備会社が休業しているわけではないので、給与補償ですね。 給与補償がない業者も多いですから、個別にハローワークで支援金・給付金の申請をすることになります。 労働基準法では、日雇い労働者と一般労働者の区別はなく、法律に基づいて3カ月以上の雇用見込みとなりますから、日雇いの警備員は存在しないですね。 恐らく、正社員ではないというべきところを日雇いと言ってしまったか、知り合いの方がそのように受け取られたかのどちらかでしょう。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 日雇いだと仕事に就いた初日から現場に出ますが警備員の場合、少なくとも三日間の法定教育を受けなくてはなりません。 会社を変わるたびに前職の勤続が一年に満たなければ同じように受けなくてはなりませんので日雇いとは違いますね。 ただ給料が日給制のとこが多いので日雇いと思われているのだと思います。

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