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定年後、嘱託として働き、65歳でアルバイトの方の有給休暇の繰越について教えてください。60歳で定年を迎え退職金を支払い、今年の12月の65歳の誕生日前日に嘱託の期限を迎え(その時にも就業規則には載ってませんが、退職金を支払う予定)、誕生日からアルバイトとして働いていただく方がいます。 その方の有給について教えて下さい。有給の付与について弊社では個別付与をしております。この方は20年以上働いていただいており、今年の11月には20日付与します。昨年付与した有給休暇も19日ほど現在残っており、12月の誕生日までに消化しない予定なのでアルバイトになった時に残っている有給休暇は39日になりそうです。 社員から嘱託になった際は有給の繰越もそのままでした。今回は嘱託からアルバイトですが、その場合も有休の繰越はそのままでよいのでしょうか? 社会保険労務士さんも年金相談窓口に問い合わせても、12月にアルバイトになった段階で、嘱託時代の有給をなくし、新たに社員同様の労働時間と日数を働くのであれば20日、週4日未満等であればそれに見合った日数(MAX,週4日であれば15日)を新しく付与していけばいいのではないか?嘱託時代の有給は誕生日までに消化してもらえうように言って、消化しきれない分は切り捨てでいいのでは?と言われました。 インターネットだと、社員→アルバイトになった場合でも繰越はしないと法律違反になると書いてあるのを見かけ、どうするのがいいのかわかりません。 これから、同様の方が出てくる予定で、社員同様に働く予定の方もいれば、短時間で週4日になる方もいます。
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退職しても再雇用で引き続き働くのであれば、有給もそのままですし、勤続年数も引き継ぎます。 これは雇用形態で変わるものではありません 正社員→嘱託でも、嘱託→アルバイトでも同様です。 (逆にバイトや嘱託から正社員になっても同じ) 行政通達が出ています。 有給のことを問い合わせるなら労基です。年金相談室窓口は関係ありませんよ。 年間10日以上有給が付与される労働者については、付与日から次の付与日の前日までの1年間に最低5日は有給を取らせることが使用者に義務づけられています。 労働者が有給を取らなければ使用者が法律違反になります。
退職金をシハラウならば一旦退職した事になるので、それと同時に有給消滅で問題ないと思います。 会社の好意として繰り越しとするのも別にかません。
>今回は嘱託からアルバイトですが、その場合も有休の繰越はそのままでよいのでしょうか? よいです。 >社会保険労務士さんも年金相談窓口に問い合わせても、12月にアルバイトになった段階で、嘱託時代の有給をなくし、新たに社員同様の労働時間と日数を働くのであれば20日、週4日未満等であればそれに見合った日数(MAX,週4日であれば15日)を新しく付与していけばいいのではないか?嘱託時代の有給は誕生日までに消化してもらえうように言って、消化しきれない分は切り捨てでいいのでは?と言われました。 切り捨てるのはマズいです。 >インターネットだと、社員→アルバイトになった場合でも繰越はしないと法律違反になると書いてあるのを見かけ、どうするのがいいのかわかりません。 既に付与された日数は繰り越されます。 勤続年数は通算します。 付与日時点での労働条件(日数 時間 勤続年数 など)によって付与日数が決まります。
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